○錦町ボランティア支援事業実施要綱
平成25年9月13日
告示第39号
錦町ボランティア支援事業実施要綱(平成23年錦町告示第24号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に基づき、ボランティア活動を通じて社会参加、地域貢献を行うとともに、自身の生きがいづくりや介護予防を推進することを目的とする。
(ボランティア受入機関等)
第2条 ボランティア受入機関等(以下「受入機関等」という。)は、あらかじめボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、町長の指定を受けなければならない。ただし、町が行う事業については、この限りではない。
(協賛店舗の登録)
第3条 協賛店舗は、錦町ボランティア支援事業協賛申込書(第3号様式)により登録を行うものとする。
(ボランティアの登録)
第4条 ボランティア活動を行おうとする者(以下「ボランティア」という。)は、錦町ボランティア支援事業登録申請書(第4号様式)により登録を行うものとする。
2 前項の登録申請を行う者は、本町に住所を有する小学生以上の者とする。
(サポーターの登録)
第5条 介護予防指導を行おうとする者(以下「サポーター」という。)は、錦町介護予防サポーター登録申請書(第6号様式)により登録を行うものとする。
2 前項の登録申請を行う者は、錦町介護予防サポーター養成事業実施要綱に定める認定証の交付を受けた者とする。
(ボランティア活動の記録)
第6条 受入機関等は、ボランティア活動の申し出を受けた場合、ボランティア活動記録簿(第8号様式)に記録するものとする。
2 受入機関等は、ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間に応じ、ポイントカードに活動確認スタンプを押印するものとする。
3 受入機関等が行う活動確認スタンプの押印は、ボランティア活動概ね1時間当たり1個とし、1日において2時間以上又は2か所以上で活動した場合は、1日当たり2個を限度とする。
(サポーター活動の記録)
第7条 サポーターは、介護予防活動の要請を受けた場合、介護予防サポーター活動記録簿(第9号様式)に記録するものとする。
2 町は、指導員が活動を行った場合は、当該活動回数に応じ、ポイントカードに活動確認スタンプを押印するものとする。
3 町が行う活動確認スタンプの押印は、介護予防活動1回当たり3個とする。
(評価ポイント)
第8条 評価ポイントは、活動確認スタンプ1個につき1ポイントとする。
2 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
(評価ポイントの転換)
第9条 評価ポイントの転換は別表第2のとおりとし、評価ポイント1ポイント当たり100円とし、年度ごとに8,000円を限度とする。ただし、サポーターは年度ごとに55,000円を上限とする。
(評価ポイント転換交付金)
第10条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする者は、錦町ボランティア支援事業評価ポイント転換交付金交付申請書(第10号様式)にポイントカードを添えて、町長に申請しなければならない。
(評価ポイント買物支援金)
第11条 協賛店舗は、評価ポイントの活用があった場合は、錦町ボランティア支援事業評価ポイント買物支援金交付申請書(第12号様式)にポイントカードを添えて、町長に申請しなければならない。
(交付金等の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正行為により交付金等の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した交付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第5号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
様式 略