○錦町農産物直売所等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町農産物直売所等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他参考となる書類
(1) 管理を行わせる(管理を行わせていた)施設等の名称
(2) 指定をした(指定をしていた)団体等の名称及び事務所の所在地
(3) 指定の(指定をしていた)期間
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体等は、錦町農産物直売所等(以下「直売所等」という。)の管理等に関する協定を町長と締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 業務計画に関する事項
(3) 使用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関すること。
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項
(8) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
2 条例第11条に規定する規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 直売所等の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 直売所等の使用に係る料金の収入の実績
(3) 直売所等の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(使用の許可申請等)
第7条 条例第16条第1項前段の規定により、施設等の使用許可を受けようとするものは、指定管理者が定める様式により、使用許可の申請をしなければならない。
2 前項に規定する許可申請は、指定管理者が定める日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、提出期限を変更することができる。
3 条例第16条第1項後段の規定により、施設等の使用許可の変更を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、使用の変更許可申請を提出しなければならない。
(許可書の交付)
第8条 指定管理者は、施設等の使用を許可する場合は、指定管理者が定める様式により、施設等使用許可書を交付するものとする。
2 指定管理者は、施設等の使用の変更を許可する場合は、指定管理者が定める様式により、施設等使用変更許可書を交付するものとする。
(届出)
第9条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 直売所等の施設又は設備を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合
(2) 直売所等において災害その他事故が発生した場合
(模様替え及び改装等)
第10条 指定管理者は、管理上直売所等の模様替え及び改装を必要とするときは、錦町農産物直売所等の模様替え及び改装等許可申請書(第6号様式)により、あらかじめ、町長の許可を得なければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(錦町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
第2条 錦町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行に基づく指定管理者の管理が行われるまでの間の施設の管理は、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、現に廃止前の旧規則の規定により締結した施設の管理の委託契約は、なおその効力を有する。
様式 略(産業振興課に備え付け)