○錦町農産物直売所等の設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、錦町農産物直売所等(以下「直売所等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 直売所等は、町内で生産する農産物及び特産品等の展示、即売を支援するため設置し、その施設を通じて生産者と消費者が交流を図り、もって産業の振興と町の活性化に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 直売所等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
錦町農産物直売所 | 錦町大字一武1544番地の1 |
交流活性化施設 | 錦町大字一武1544番地の1 |
(指定管理者による管理)
第4条 直売所等の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務等)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所等の管理及び運営に関すること。
(2) 直売所等の使用の許可に関すること。
(3) 直売所等の使用の許可の事項変更並びに使用の取り消し及び使用の中止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、法令及び本条例その他町の例規を遵守し、直売所等の管理を行わなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 法第244条の2第5項の規定による指定管理者が直売所等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第4条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 直売所等の業務計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書類
(1) その業務計画による直売所等の運営が住民の平等使用を確保することができるものであること。
(2) その業務計画書の内容が直売所等の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その業務計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、錦町農産物直売所等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(2) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(指定管理者の指定等の告示)
第10条 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(業務報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、規則に定める事項を記載した業務報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第12条 町長は、直売所等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第13条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第14条 直売所等の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第15条 直売所等の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 1月1日から1月3日まで
(使用の許可)
第16条 直売所等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 直売所等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売所等の管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、直売所等の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第18条 使用者は、直売所等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第17条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料金の支払い)
第20条 使用者は、指定管理者に直売所等の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 使用料金の支払方法は、指定管理者の定めるところによる。
(使用料金の収入)
第21条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料金の不還付)
第22条 すでに納入された使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第23条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により直売所等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第24条 指定管理者又は直売所等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、直売所等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(選定委員会)
第25条 町に錦町農産物直売所等指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し審議する。
3 選定委員会は、7人以内の委員をもって組織する。
4 選定委員会の運営に関しては、別に定める。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(錦町農産物直売所の設置及び管理に関する条例の廃止)
第2条 錦町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の規定に基づく指定管理者の指定がなされるまでの間の錦町農産物直売所等の管理は、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に廃止前の旧条例の規定により締結した施設の管理の委託契約は、なおその効力を有する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。