○錦町学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、錦町学校給食費に関する条例(令和7年錦町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の申込み)

第3条 保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は、学校給食の提供を受けようとするときは、錦町学校給食申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(学校給食の実施日と基準回数)

第4条 学校給食を実施する日(以下「給食実施日」という。)は、学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号)(以下「給食実施基準」という。)第2条に基づき1週5日を原則とし、錦町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)において、毎年度決定する。

(学校給食費の額)

第5条 条例第3条に規定する学校給食費の額は、別表のとおりとする。

2 学校給食費の額の決定に関して、必要に応じ運営委員会を開催し決定する。

(学校給食費の納付期限)

第6条 条例第4条の規則で定める日は、5月から翌年3月までの毎月末日とする。

2 町長は、前項の規定する納付期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納付期限を別に定めることができる。

(学校給食費の納付方法)

第7条 保護者等は、学校給食費を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、口座振替により難い場合には、町長が指定する方法により納付するものとする。

(学校給食費の調整事由)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。

(1) 学校給食の提供を受ける児童生徒及び教職員等(以下「児童生徒等」という。)が病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間、学校給食の提供を受けない旨を錦町学校給食欠食届(第2号様式)により事前に届け出たとき。

(2) 児童生徒等が年度途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けられなかったとき。

(3) 感染症防止対策のための臨時休業、災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(4) 児童生徒等が食物アレルギーやその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部の提供を受けることができないとき(保護者及び教職員等が予め錦町教育委員会に対し、学校給食一部停止等願(第3号様式)を届け出ている場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項により追徴又は還付が生じた学校給食費に1円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入とする。

(調整する期間の起算及び満了)

第9条 学校給食費の調整に伴う期間の起算及び満了に関しては、民法(明治29年法律第89号)第140条、第141条及び第143条の解釈を準用する。

(学校給食費の還付及び充当)

第10条 町長は、納付された学校給食費に過納付又は誤納付がある場合(以下「過誤納」という。)は、その過誤納額を当該過誤納した保護者等の未納の学校給食費に充当することができる。

2 町長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を保護者等へ還付するものとする。

3 前項の規定によって還付がある場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定に準じ、翌年度の5月31日までに還付する。

4 還付金に相当する学校給食費に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(督促等)

第11条 町長は、保護者等が第6条第1項に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して20日以内に、当該保護者に対して学校給食費督促状により督促を行うものとする。

2 前項の督促を行った場合において、保護者等がなお学校給食費を納付しないときは、町長は、督促状の納期限の翌日から起算して1箇月以内に、当該保護者等に対して学校給食費催告書により催告を行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校給食費の滞納に対して執るべき措置については、錦町債権管理条例(令和7年錦町条例第1号)を適用する。

(学校給食費の減免)

第12条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生命、身体、住宅又は家財について甚大な被害を受けたと認める場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、学校給食費減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、学校給食費減免決定(不承認)通知書(第5号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

4 学校給食費の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に該当する場合 全額

(2) 第1項第2号に該当する場合 その都度、町長が定める額

(補足)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(1食当たり単価/円)

小学校

300.55

中学校

364.64

教職員等

364.64

※学校給食用牛乳を含む単価

(月額及び年額/円)

属性

月額基準額

保護者等負担額

基準年額

保護者等負担額

小学校

5,000

5,000

55,000

55,000

中学校

6,000

6,000

60,000

60,000

教職員等

6,000

6,000

60,000

60,000

※就学援助対象者の負担額は町長が別に定める。

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錦町学校給食費に関する条例施行規則

令和8年3月16日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)