○錦町債権管理条例
令和7年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の適正化を図り、もって公平かつ公正な町民負担を確保すること及び健全な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 非強制徴収公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(以下、「強制徴収公債権」という。)以外のものをいう。
(3) 私債権 町の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令及び条例の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものを含む。)を備えなければならない。
(督促、強制執行、債権の申出等)
第6条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下、「非強制徴収公債権等」という。)について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下、「令」という。)第171条の規定による督促をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2から第171条の4までの規定による強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を取らなければならない。
3 町長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5から第171条の7までの規定による徴収停止、履行期限の延長又は債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第7条 町長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収公債権等及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収公債権等につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人が存在しない場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用、他に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 当該非強制徴収公債権等について令第171条の2の規定による強制執行又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(4) 当該非強制徴収公債権等について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(6) 私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしないと認められる特別の理由があるときを除く。)。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(債務者情報の利用)
第8条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、町の債権の管理に関する事務を適正かつ効率的に遂行するため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令又は他の条例の規定に従い、当該町の債権の債務者に関する情報(町長が別に定めるものに限る。)を同一の実施機関(錦町個人情報保護法施行条例(令和5年錦町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関等から収集することができる。
2 町長は前項の規定による情報は、収集した情報を町の債権に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は第1項の規定により利用し、又は収集した情報を町の債権に関する事務に利用する場合は、債権者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。