○錦町学校給食費に関する条例

令和7年12月12日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 錦町立学校設置条例(昭和63年錦町条例第15号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(4) 保護者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の法第16条に規定する保護者をいう。

(5) 教職員等 児童又は生徒以外の者で学校給食の提供を受ける教職員及びその他のものをいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、保護者及び教職員等から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額、徴収方法及び納付期限は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第4条 保護者及び教職員等は、規則で定めるところにより、学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食費の督促)

第6条 町長は、納付期限までに学校給食費を納付しない保護者及び教職員等に対し、期限を定めてこれを督促する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

錦町学校給食費に関する条例

令和7年12月12日 条例第26号

(令和7年12月12日施行)