○錦町大王原住宅借上げ社宅に関する取扱要領

令和7年3月14日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年錦町条例第1号。以下、「条例」という。)第32条の借上げ社宅の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 借上げ社宅として使用することができる対象は、町内の事業者又は町長が特に必要と認める事業者(以下、「事業者等」という。)とする。

(目的)

第3条 事業者等が大王原住宅の一部を借上げて、社宅として使用できるものとする。

(使用の申請)

第4条 条例第32条第2項の規定による事業者等が大王原住宅を借上げ社宅として使用する場合は、大王原住宅借上げ社宅使用申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 滞納していないことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用許可)

第5条 町長が許可する場合において、大王原住宅借上げ社宅使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の場合において、町長が特に必要と認める条件を付することができる。

(使用期間)

第6条 借上げ社宅として貸し付ける最長の期間は、5年とする。

(使用許可の更新)

第7条 事業者等が借上げ社宅の更新を希望する場合、町長が認めるところにより、引き続き使用できるものとする。

(入居の手続き)

第8条 借上げ社宅に入居するときは、大王原住宅借上げ社宅入居届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 借上げ社宅に入居することができる者は次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 事業者等の従業員又は関係者、及びその家族等(以下、「従業員等」という。)であること。

(2) 条例第5条第1項第3号に定める暴力団員でないこと。

3 従業員等が借上げ社宅に入居するまでの手続きについては、事業者等との協議により取り決めるものとする。

(同居者の異動)

第9条 前条第1項で届け出た者以外の者を同居させようとするとき、又は同居者に出生、死亡、転出等の異動があったときは、遅滞なく大王原住宅借上げ社宅異動届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第10条 借上げ社宅の使用料は、条例第11条に定めるところによる。

(使用料の納付)

第11条 町長は使用期間の間、事業者等から使用料を徴収する。

2 入居者が第20条に規定する手続きを経ないで住居を立ち退いたときは、第1項の規定に関わらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。ただし、空室の期間中も使用料を支払う場合は、その限りではない。

(督促)

第12条 督促については、条例第13条に定めるところによる。

(修繕費用の負担)

第13条 修繕費用の負担については、条例第16条に定めるところによる。

(費用負担義務)

第14条 費用の負担義務については、条例第17条の各号による。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者の保管義務については、条例第18条に定めるところによる。

(迷惑行為の禁止)

第16条 迷惑行為の禁止については、条例第19条に定めるところによる。

(長期不在届)

第17条 長期不在届については、条例第20条に定めるところによる。

(転貸及び譲渡の禁止)

第18条 事業者等は、従業員等以外の他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の明渡請求)

第19条 町長は、借上げ社宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合にいて、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為に入居したとき。

(2) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(3) 第8条及び第14条から第17条の規定に違反したとき。

(4) 入居者及び同居者が条例第5条第1項第3号に定める暴力団員であることが判明したとき。

(5) 退職や解雇後も引き続いて入居しているとき。

(用途廃止に係る明渡請求)

第20条 用途廃止に係る明渡請求については、条例第25条に定めるところによる。

(退去の手続き)

第21条 事業者等は、従業員等が借上げ社宅から退去するとき、又は使用期間内に借上げ社宅の利用を終了するときは、大王原住宅借上げ社宅退去・返却届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 事業者等は、借上げ住宅を明け渡そうとするときは、町長が指定する者の検査を受けなければならない。

3 従業員等が借上げ社宅から退去するまでの手続きについては、事業者等との協議により取り決めるものとする。

(その他)

第22条 この要領に定めるもののほか、条例及び錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に定めるものとする。

この要領は、告示の日から施行する。

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錦町大王原住宅借上げ社宅に関する取扱要領

令和7年3月14日 告示第22号

(令和7年3月14日施行)