○錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例

令和6年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2の規定に基づき、錦町大王原住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、錦町大王原住宅(以下「住宅」という。)及び集会所を設置し、その名称及び位置を別表第1に定める。

(入居者の公募)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 町のホームページ

(3) 町の告知放送

(4) 役場その他町の区域内の適当な場所に掲示

(5) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募に当たっては、町長は住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略及び入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、災害やその他特別の事情がある場合において、住宅に入居させることが適当と認める者については、公募を行わずに入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 住宅に住所を異動することが確約できること。

(3) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者は、入居させることができる。

(入居の申し込み及び決定)

第6条 住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 入居の申し込みを受理した件数が住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居を選定するものとする。

3 町長は、第1項の規定により入居の申し込みをした者又は前項の規定により選定した者を入居者として決定したときは、入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の場合において、入居決定者が住宅に入居しないときは、町長は入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定があった日から10日以内に、規則で定める請書を提出しなければならない。

2 入居決定者は、第14条第1項の規定による敷金を納付しなければならない。

3 第6条第3項の規定による通知後に入居決定者が入居を辞退するときは、規則で定めるところにより速やかに届けなければならない。

4 町長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。ただし、手続期間の延長について町長の承認を得たときはこの限りではない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、第6条第1項で申し込んだ者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、当該入居者と同居していた者が引き続き住宅に居住を希望するときは、規則の定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(使用料)

第11条 住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第12条 町長は、入居可能日から入居者が住宅を明け渡した日までの間、当該入居者から使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(その日が12月31日であるときは翌年の1月4日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たな住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(督促)

第13条 使用料を前条第2項に規定する期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定して、これを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促した場合においては、督促状1通につき100円を徴収する。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から入居時における3か月分の使用料に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 入居者が使用料を納付しないときは、町長は敷金を未納の使用料に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって未納の使用料に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを無利息で返還する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、特別の事情により使用料及び敷金の減免又は徴収猶予をすることが必要であると認める入居者に対し、当該入居者の使用料及び敷金を規則で定めるところにより減免又は徴収猶予することができる。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び集会所等の入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「共同施設」という。)の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま又は網戸の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要性が生じたときは、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において、町が負担することとされているもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設を滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、住宅及び敷地内で動物を飼育してはならない。

(長期不在届)

第20条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより届けなければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第21条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の一部用途変更)

第22条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え及び増築等)

第23条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり入居者が住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、30日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第10条及び第18条から第23条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長が、第1項の請求を行ったときは、請求日の翌日から住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を当該入居者に対し、徴収することができる。

(用途廃止に係る明渡請求)

第25条 町長は、住宅を用途の廃止に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする住宅の入居者に対して期限を定め、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により請求を行い、同項の期限が到来しても住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の使用料の2倍に相当する金額以下の金額を当該入居者に対し、徴収することができる。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(駐車場の使用)

第27条 入居者は、住宅の共同施設として整備した駐車場を使用するときは、規則に定めるところにより届けなければならない。

(駐車場の維持管理)

第28条 入居者は、駐車場を使用するに当たり正常な状態において維持管理をしなければならない。

(駐車場の損害賠償責任)

第29条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償責任の責めを負わない。

(駐車場の返還)

第30条 入居者は、使用している駐車場を返還しようとするときは、規則で定めるところにより届けなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(借上げ社宅)

第32条 町長は、町内の事業者又は町長が特に必要と認める事業者等(以下「事業者等」という。)に住宅を社宅として使用させることができる。

2 事業者等は、住宅に入居する者を町長に届け出なければならない。

3 事業者等は、第11条別表第2で規定する1戸当たり使用料を毎月末日(その日が12月31日であるときは翌年の1月4日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。この場合において、住宅に入居する従業員等から徴収することとなる使用料相当額は、同項別表に定める額を超えてはならない。

4 住宅の借上げ社宅による使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

建築年度

大王原住宅

錦町大字西285番地1

令和2年度(2020年)

大王原住宅(集会所)

別表第2(第11条関係)

名称

タイプ

床面積

戸数

月額使用料

大王原住宅

1DK

21.5m2

15戸

22,000円

2DK

31.9m2

30戸

26,000円

3DK

42.2m2

15戸

32,000円

錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例

令和6年3月5日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和6年3月5日 条例第1号