○錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年錦町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 納税証明書又は滞納していないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(抽選の方法)
第3条 条例第6条第2項の規定による選考された者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、選考された者から抽選の方法により入居者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第5条 条例第7条第1項に規定する入居補欠者は、町長が必要と認める数の補欠者を選考しなければならない。
2 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、6月間とする。
2 前項の請書には、印鑑証明書を添えて町長へ提出しなければならない。
2 入居決定者が住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
(同居者の異動)
第8条 同居者に出生、死亡、転出等の異動があったときは、遅滞なく同居者異動届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の配偶者
(2) 承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者
2 前項の修繕箇所が入居者の責めに帰すべき事由によるものであれば、その修繕に要する費用は入居者へ請求するものとする。
(敷金の還付)
第18条 入居者は、住宅を明け渡して敷金の還付を請求しようとするときは、敷金還付請求書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これを相殺して請求しなければならない。
(駐車場使用者の資格)
第19条 住宅の共同施設として整備した駐車場を使用する者(以下、「使用者」という。)は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者自らが使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 条例第24条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
2 使用者は、届け出た自動車を変更しようとするときは、駐車場自動車変更届(第22号様式)を町長に届け出なければならない。
(駐車場使用の取消し)
第21条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を取り消して当該駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場又はそれに附帯する設備を故意に毀損したとき。
(2) 駐車場を第三者に転貸したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。