○錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年錦町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申し込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により錦町大王原住宅(以下「住宅」という。)に入居の申し込みをしようとするときは、大王原住宅入居申込書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 納税証明書又は滞納していないことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(抽選の方法)

第3条 条例第6条第2項の規定による選考された者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、選考された者から抽選の方法により入居者を決定するものとする。

(入居決定の通知)

第4条 条例第6条第3項に規定する入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)への通知は、入居決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(入居補欠者)

第5条 条例第7条第1項に規定する入居補欠者は、町長が必要と認める数の補欠者を選考しなければならない。

2 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、6月間とする。

(請書)

第6条 条例第8条第1項に規定する請書は、大王原住宅入居請書(第3号様式)によるものとする。

2 前項の請書には、印鑑証明書を添えて町長へ提出しなければならない。

(入居の辞退)

第7条 条例第8条第3項の規定による入居決定者が住宅の入居を辞退するときは、入居辞退届(第4号様式)を町長へ提出しなければならない。

2 入居決定者が住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

(同居者の異動)

第8条 同居者に出生、死亡、転出等の異動があったときは、遅滞なく同居者異動届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居者の承認)

第9条 条例第9条第1項の規定による承認申請は、同居承認申請書(第6号様式)によるものとする。

2 前項の規定により町長が承認したときは、同居承認通知書(第7号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第10条の規定による承認申請は、入居承継承認申請書(第8号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居の承継をしようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは承認することができる。

(1) 入居者の配偶者

(2) 承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者

3 第1項の規定により町長が承認したときは、入居承継承認通知書(第9号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(使用料等の減免又は徴収の猶予)

第11条 条例第15条の規定により使用料及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、使用料等減免・徴収猶予申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により町長が承認したときは、使用料等減免・徴収猶予通知書(第11号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅の修繕依頼)

第12条 条例第16条の規定により住宅の修繕の必要が生じた場合、入居者は修繕依頼書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の修繕箇所が入居者の責めに帰すべき事由によるものであれば、その修繕に要する費用は入居者へ請求するものとする。

(長期不在届)

第13条 条例第20条に規定する届出は、長期不在届(第13号様式)によるものとする。

(住宅の一部用途変更)

第14条 条例第22条の規定による承認申請は、一部用途変更承認申請書(第14号様式)によるものとする。

2 前項の規定により町長が承認したときは、一部用途変更承認通知書(第15号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(住宅の模様替え及び増築)

第15条 条例23条第1項の規定による承認申請は、模様替等承認申請書(第16号様式)によるものとする。

2 前項の規定により町長が承認したときは、模様替等承認通知書(第17号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(明渡請求)

第16条 条例第24条第1項及び条例第25条第1項の規定にする住宅の明渡しの請求は、大王原住宅明渡請求書(第18号様式)により行うものとする。

(退去届)

第17条 条例第26条第1項に規定する届出は、大王原住宅退去届(第19号様式)によるものとする。

(敷金の還付)

第18条 入居者は、住宅を明け渡して敷金の還付を請求しようとするときは、敷金還付請求書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これを相殺して請求しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第19条 住宅の共同施設として整備した駐車場を使用する者(以下、「使用者」という。)は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者自らが使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 条例第24条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の使用)

第20条 条例第27条の規定により入居者又は同居者が駐車場を使用しようとするときは、駐車場使用届(第21号様式)を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、届け出た自動車を変更しようとするときは、駐車場自動車変更届(第22号様式)を町長に届け出なければならない。

(駐車場使用の取消し)

第21条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を取り消して当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場又はそれに附帯する設備を故意に毀損したとき。

(2) 駐車場を第三者に転貸したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(駐車場の返還)

第22条 使用者は、条例第30条の規定により駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(第23号様式)を町長に届け出なければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町大王原住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月17日 規則第21号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和6年12月17日 規則第21号