○錦町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例施行規則

令和6年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 農地転用(一時転用)許可を要する支柱型の太陽光発電設備を除く。

(定義)

第3条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第4条 条例第8条第1項の規定による事前協議を行おうとする者は、太陽光発電設備設置事業計画事前協議書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要のないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の明示すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 経済産業大臣に提出する再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書、再生可能エネルギー発電事業計画及び再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書の作成案

(2) 別表に掲げる書類のうち、提出することができるもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第8条第2項に規定する指導又は助言の内容は、関係法令を遵守するほか次に掲げるものとする。

(1) 協調

 隣接住民等との協調を保つこと。

 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。

(2) 災害の防止

 土地の形質の変更が、必要最小限度であること。

 事業区域やその周辺への雨水流出を抑制し、生活環境への被害などの軽減を図る対策(調整池、地下浸透施設等の設置)を講じること。

 土砂・汚泥の流出を防止する対策(溝、土留め等の設置)を講じること。

 急傾斜地への設置は、災害防止の観点から避けること。

 太陽光発電施設の架台及び太陽光パネル並びにその他設備について、風雪等により損傷することが無い強度及び性能を有するものを使用するとともに、構造等を含め十分な検証を行うこと。

(3) 環境の保全

 住宅地に近接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音、振動、熱及び光の反射等に配慮し、保安距離の確保のため敷地境界から1メートル以上発電施設を後退させ、植栽を設けて遮蔽する等の対策を講じること。

 道路に接する場所に発電設備を設置する場合は、見通しの妨げにならないようにするとともに、生活で使用する自動車や防災上の観点から通行する車両に支障がないよう、境界から後退させるなどの措置を講じ、幅員4メートルを確保するよう努めること。

 周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないよう努めること。ただし、やむを得ない理由により使用するに至つた場合には、薬剤の用法・用量を遵守し、使用した旨の内容等を記載した看板の設置、散布範囲への立ち入りの制限等を実施すること。

 工事の際は、施工計画書等を作成し、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁及び騒音、振動の防止について対策を講じること。

 事故等が発生し、公衆に危害を及ぼした場合は、速やかにその原因を調査し、再発防止の措置を講じること。

 太陽光発電設備設置事業に伴い木竹の伐採を行ったときは、伐採した木竹及び除去した木竹の根等は関係法令に従い処分すること。

 パワーコンディショナー等からの騒音及び振動や太陽光パネルの反射光により周辺環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること。

 野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼす恐れがないこと。

(4) 景観への配慮

 構造物の最上部をできるだけ低くし、周囲の景観から突出しないよう配慮すること。

 太陽光パネルは低反射の物を使用し、傾きの調整等、反射光への対策を講ずること。

 隣地境界の立木は極力残し、伐採する場合は隣接境界周辺に植栽を行う等、太陽光発電設備を外部から直接見えにくくすること。

 尾根の線上及び高台への発電施設の設置は避けること。

 太陽光発電設備の形状、色彩等について周辺の景観と調和するよう配慮すること。

(5) その他

 事業敷地の境界杭は確定したものを使用すること。

 太陽光発電施設等設計するにあたり各関係法令のほか資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)及び環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドラインを遵守すること。

(説明会の開催)

第5条 条例第9条第1項の規定による説明会を開催する場合は、太陽光発電設備設置事業説明会実施予定報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し町長に報告するとともに、説明資料として次に掲げる書類を書面にて参加者等に対し配布しなければならない。

(1) 次第、日時、概要等を記載した書類

(2) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(3) 平面図又は土地利用計画図(地番記載のもので縮尺500分の1以上)

(4) 工事車両等進入経路図(縮尺2,500分の1以上)

(5) 排水計画図及び断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 太陽光パネル等仕様書

(7) 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業区域における地域住民と協議のうえ、必要とする書類

2 条例第9条第4項の規定による報告は、太陽光発電設備施設説明会結果報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(1) 説明会に配布又は使用した書類等の写し

(2) 地域住民からの意見と事業者の対応方針

(3) 説明会を開催した状況を確認することができる写真

(4) 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(事業計画の届出)

第6条 条例第11条第1項に規定する届出は、太陽光発電設備設置事業計画届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業計画届出書には、次に掲げる書類を添付しければならない。ただし、当該事業計画に応じて、その必要のないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の明示すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 別表に掲げる書類

(2) 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令(確認状況・手続結果)報告書(第5号様式)

(3) 事業区域の土地の取得を証する書類

(4) 工事施工計画書

(5) 工事見積書

(6) 経済産業大臣に提出する、又は提出した「保守点検及び維持管理計画」の写し

(7) 撤去及び処分に関する計画書(第6号様式)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、太陽光発電設備設置事業計画変更届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

4 前項に規定する事業計画変更届出書には、第2項に掲げる書類のうち変更された書類を添付しなければならない。

(着工等の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、工事(着工・中断・再開・完了)届出書(第8号第9号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第1号の規定により、工事に着工するときは、事業区域内の公衆の見やすい場所に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第5項に規定する標識を掲げなければならない。

3 条例第12条第4号の規定により、工事が完了したときは、工事完了届出書に次に掲げる書類に出来形数値を記載したものを添付しなければならない。

(1) 事業地周囲境界杭の位置及び杭間距離を示した土地利用計画図(縮尺500分の1以上)

(2) 排水計画断面図(縮尺500分の1以上)

(3) 造成計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)

(4) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺100分の1以上)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(異常発生時の対応の報告)

第8条 条例第14条第1項及び第2項の規定に基づく措置を講じた事業者は、その内容について異常発生時対応状況報告書(第10号様式)により町長に報告するものとする。

(事業終了等の届出)

第9条 条例第15条第1項の規定による終了の届出は、太陽光発電設備設置事業終了届(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による撤去の完了の届出は、太陽光発電設備撤去完了届(第12号様式)より行うものとし、その際処分の方法についても届け出なければならない。

3 条例第15条第3項の規定による処分の完了の届出は、太陽光発電設備処分完了届(第12号様式)より行うものとする。

(地位の承継)

第10条 条例第16条第2項に規定する届出は、太陽光発電設備設置事業計画地位承継届出書(第13号様式)に次に掲げる書類のうち必要と思われるものを添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書等の写し

(2) 土地登記簿謄本

(3) 地位継承がわかるもの

(身分証明書)

第11条 条例第18条第2項の証明書は、身分証明書(第14号様式)とする。

(指導、助言及び勧告)

第12条 条例第19条第1項又は第2項の規定により指導、助言又は勧告を受けた事業者は、当該指導、助言(第15号様式)又は勧告(第16号様式)を受けた内容に適合するに至ったときは、町長に指導・助言・勧告事項回答書(第17号様式)によりその処理の状況を報告しなければならない。

(公表)

第13条 条例第20条第1項の規定による公表は、錦町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場における掲示その他の適当と認められる方法により行うものとする。

2 条例第20条第2項に規定する通知は、太陽光発電設備設置事業意見陳述の機会付与通知書(第18号様式)により行うものとする。

3 前項の規定による意見を述べる機会は、太陽光発電設備設置事業公表に対する意見書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 事業者を証明する書類(法人の場合は定款及び履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(2) 資金計画(保守点検を含む維持管理に要する費用及び撤去費の積立てに要する費用等設置後20年間分の資金の流れを含む収支内訳書)

(3) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(4) 現況図(縮尺500分の1以上)及び現況縦横断図(縮尺500分の1以上)

(5) 公図(事業区域及び隣接地の地番、地籍、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存在する場合はその所有者の住所氏名等を含む。)を記入するとともに、道水路を表示すること。)

(6) 事業区域の土地登記簿謄本(当該土地に建築物が存在する場合は家屋登記簿謄本を含む。)

(7) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)

(8) 排水計画断面図(縮尺500分の1以上)

(9) 雨水排水計算書

(10) 造成計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上)(樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合は省略することができる。)

(11) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺100分の1以上)

(12) 太陽光パネル等仕様書

(13) 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)

(14) 発電事業の設計、工事施工、工事管理、保守点検、及び維持管理の予定業者の土木工事等に関する有資格者証の写し

(15) 緊急連絡先一覧(災害時及び災害発生が予想される際に連絡が取れ、かつ対応ができる者を記載すること。)

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錦町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例施行規則

令和6年3月5日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)