○協議書
錦町と熊本県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基き錦町長(以下「甲」という。)と熊本県知事(以下「乙」という。)とは協議により次の事項を定めたので協議書2部を作成し甲乙1通づつ保管するものとする。
昭和39年10月1日
甲 熊本県球磨郡錦町長 浅生利夫
乙 熊本県地事 寺本広作
(経費の額)
第1条 規約第2条の規定により甲が負担する経費は、経常的経費及び臨時的経費とする。
2 経常的経費は、1年につき3,000円とする。
3 臨時的経費は、次の各号に掲げる経費であって、委託事務の処理に直接必要な経費とする。
(1) 委託事務の処理に関し、熊本県人事委員会の委員、事務局職員又は熊本県人事委員会の依頼をうけた者が旅行する場合の旅費
(2) 委託事務の処理に必要な消耗品費、印刷費、通信運搬費その他これらに類する経費
(3) 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年熊本県人事委員会規則第3号)第4条の規定により熊本県人事委員会が職権により喚問した要求者その他事案に関係ある者、不利益処分に関する審査の請求に関する規則(昭和26年熊本県人事委員会規則第4号)第8条第4項若しくは第9条第3項の規定により熊本県人事委員会が質問し、立証を求め若しくは対質を求めるために出席させた当事者又は熊本県人事委員会が職権で喚問した証人の旅費、宿泊料及び日当、記録を保存するために要する経費並びに会場を設営するために要する経費。ただし、不利益処分に関する審査の請求に関する規則第8条第6項の規定により当事者が申し出た証人に対しては、錦町がその公平委員会の事務を熊本県に委託したために、委託しなかった場合に要する額を超過することとなった旅費、宿泊料及び日当とする。
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、委託事務の処理に関する経費
第2条 前条第3項に規定する旅費の額は、熊本県報酬及び費用弁償条例(昭和32年熊本県条例第14号)又は熊本県職員等の旅費に関する条例(昭和27年熊本県条例第31号)の規定により算出した額とし、その他の経費は、乙が実際に支弁した額とする。
(経費の支払の方法)
第3条 経常的経費は、乙が発する納付書により指定された期間内に納付するものとする。
2 臨時的経費は、事案が完結した後乙が発する納付書により納付するものとする。ただし、事案の完結前であっても、会計年度の終了その他の事由がある場合は、乙の指定する期日までに納付しなければならない。
(人事委員会規則の制定改廃の通知)
第4条 熊本県人事委員会が委託事務に適用される人事委員会規則を制定し、又は改廃したときは、乙は、ただちに甲に通知するものとする。