○錦町子宝祝い金支給条例施行規則

令和5年6月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町子宝祝い金支給条例(令和5年錦町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格要件)

第2条 条例第2条中「第2子以降」とは、現に1人以上の子を出産及び養育し、その次に出生する子をいう。ただし、「1人以上の子」とは、母の前配偶者との間に生まれた子で生計を同一にしている子を含む。

(祝い金の額)

第3条 第1子については15万円、第2子については20万円、第3子以降については25万円とする。

(支給の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請をするときは、錦町子宝祝い金支給申請書(第1号様式)及び母子手帳を町長に提出しなければならない。ただし、申請者に本町以外に住所を有する子があるときは、当該子の属する戸籍謄本を併せて提出しなければならない。

(支給の認定)

第5条 町長は、条例第4条の申請があったときは、町税等の納付状況等を審査の上、支給決定(却下)通知書(第2号様式)を、当該申請者に通知するものとする。

(受給者台帳)

第6条 町長は、条例第4条の申請による受給資格者については、受給者台帳(第3号様式)を備えて整理するものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 子宝祝い金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 錦町子宝祝い金支給条例施行規則(平成10年錦町規則第8号)は、廃止する。

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錦町子宝祝い金支給条例施行規則

令和5年6月19日 規則第12号

(令和5年6月19日施行)