○錦町子宝祝い金支給条例

令和5年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子を出産した母又は出生児の養育者に対し、子宝祝い金(以下「祝い金」という。)を贈ることにより、錦町における出生児の増加を図り、もって子育て世帯を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例により祝い金を受けることができる者は、1年以上錦町住民基本台帳に記録されている者で、出産後引き続き1年以上錦町に住所を有することが見込まれる者が、第1子又は第2子以降を出産した場合に、その出生児(出生後14日以内に死亡した場合を除く。)の母又は出生児の養育者に対して支給する。

(祝い金の額等)

第3条 祝い金の額は、町長が別に定める。

(支給の申請)

第4条 祝い金を受けようとする者は、町長に支給の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、出産の日から起算して1年を経過した日以降はすることができない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請がなされたときは、内容を審査し、適当と認めた者に対し速やかに祝い金を支給する。

(祝い金の返還)

第6条 祝い金の交付後、申請者が偽り、その他不正手段によって支給を受けたことが判明したときは、その者から支給額の全部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに支給の要件を満たす者に適用する。

(錦町子宝祝い金支給条例の廃止)

2 錦町子宝祝い金支給条例(平成10年錦町条例第13号)は、廃止する。

錦町子宝祝い金支給条例

令和5年6月19日 条例第15号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月19日 条例第15号