○錦町森林事業分担金徴収条例施行規則

令和3年4月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町森林事業分担金徴収条例(令和2年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申請)

第2条 条例第3条に定める当該事業に係る受益者は、同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更申請)

第3条 受益者に変更があったときは、変更同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知)

第4条 町長は、条例第3条に規定する特に利益を受けると認める者から徴収する分担金の額を決定したときは、分担金決定通知書(様式第3号)により、当該受益者に通知するものとする。

2 前項の規定により、決定した分担金の額を変更したときは、分担金変更通知書(様式第4号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の総額)

第5条 条例第4条に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第6条 条例第5条に定める分担金の徴収方法は、錦町財務規則(平成12年規則第5号)の規定に基づき行うものとする。

(分担金の減免)

第7条 分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による分担金減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定して、分担金減免決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

(分担金の徴収猶予)

第8条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による分担金徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、徴収猶予の可否を決定して、分担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)を申請者に交付する。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(分担金の納期限)

第9条 分担金の納期限は、第4条の規定による決定通知を行った年度の3月31日とする。ただし、第8条の規定による徴収猶予をする場合は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)分担金

事業名

分担金の額

備考

林道作業道開設・改良事業

総事業費の100分の20以内


治山・森林保全事業

総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内


森林災害復旧事業

総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内


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錦町森林事業分担金徴収条例施行規則

令和3年4月14日 規則第9号

(令和3年4月14日施行)