○錦町森林事業分担金徴収条例
令和2年9月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「森林事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 林道又は作業道の開設・改良事業
(2) 治山又は森林保全に関する事業
(3) 森林の災害復旧事業
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、森林事業(以下「事業」という。)の施行に係る地域の受益者で、町長が事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の額)
第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、その箇所ごとの事業に要する経費の額から、事業に対し錦町が交付を受ける国又は県補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収基準)
第5条 分担金納入義務者の分担割合は、事業の種類及び事業の施行によって受ける利益の度合いに応じて町長が定める。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期については、事業の性質及び進捗度により町長がこれを定める。
(分担金徴収の方法)
第7条 分担金については、納入通知書によってこれを徴収する。
(分担金の減免等)
第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合には、被害の程度等を勘案して分担金を減免又は徴収を猶予することができる。
(分担金の精算)
第9条 町長は、毎年度終了後遅滞なく分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかわる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。
(告示)
第10条 町長は、分担金納入義務者、分担金が決定した場合は、直ちにこれを告示するとともに各人に通知しなければならない。
(雑則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。