○錦町財務規則

平成12年3月30日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算(第7条~第22条)

第3章 収入(第23条~第39条)

第4章 支出(第40条~第57条)

第5章 決算(第58条・第59条)

第6章 契約

第1節 通則(第60条~第67条)

第2節 一般競争契約(第68条~第73条)

第3節 指名競争契約(第74条・第75条)

第4節 随意契約(第76条~第78条)

第5節 せり売り(第79条)

第7章 財産

第1節 通則(第80条~第83条)

第2節 公有財産(第84条~第91条)

第3節 物品(第92条~第100条)

第4節 債権(第101条~第108条)

第8章 証ひょう書(第109条~第115条)

第9章 雑則(第116条~第125条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 学校給食センター等 学校給食センター及びこれらに類する施設をいう。

(4) 課等の長 課長、事務局長及び室長等課長相当職及び教育長をいう。

(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者が、窓口において現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(第1号様式)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。

(1) 課等に属する歳入金の収納保管及び物品の収納保管に関する事務 課等の長である出納員

(2) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員

2 前項各号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条別記に従い、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算の編成方針)

第8条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第9条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(第2号様式)

(2) 歳出予算要求書(第3号様式)

(3) 事業計画書

(4) 財源調書(第4号様式)

(5) 継続費調書(第5号様式)

(6) 繰越明許費調書(第6号様式)

(7) 債務負担行為調書(第7号様式)

(予算の査定)

第10条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調製を行い町長の決定を受けなければならない。

(予算現計)

第11条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(第8号様式)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記録しなければならない。

(予算等の通知)

第12条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。

(予算定額の確認)

第13条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに電子計算組織を利用して記録した歳入簿(第9号様式)及び歳出簿(第10号様式)により各款項目節毎に予算定額を確認しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(第11号様式)により定めるものとする。

(予算の配当)

第15条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、一定期間中における予算を電子計算組織により配当しなければならない。

(予算の差引)

第16条 課等の長は、電子計算組織を利用して記録した歳出予算差引簿(第12号様式)により執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

(予算の執行停止)

第18条 町長は、第15条の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用・予備費充用伺書(第13号様式)により決定し、直ちに会計管理者に予算流用・予備費充用決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第13条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越)

第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(第15号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(第16号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出簿を各款項目節毎に、当該繰越額を確認しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(第17号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(第18号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第22条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(第19号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(第20号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第23条 歳入を収入しようとするときは、調定伝票(第21号様式)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を調定伝票(第21号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 町長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、前項の調定伝票にあわせて収入伝票兼調定伝票(第22号様式)を会計管理者に送付するものとする。

4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿(第23号様式)又は収入簿(第24号様式)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越)

第24条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書(第25号様式)により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰り越しをしたときは、調定額繰越通知書(第26号様式)により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿(第27号様式)を調製するものとする。

(調定額の歳入簿への記録)

第25条 会計管理者は、第23条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入簿に記録し、調定伝票を保管しなければならない。

(納入の通知)

第26条 第23条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(第28号様式)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(第29号様式)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第27条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第28条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。

(現金の収納)

第29条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払込を受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書(第30号様式)を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

4 前3項の規定により、領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって、領収証書に代えることができる。

5 会計管理者は、納付書(第31号様式)により、現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

6 第2項及び第3項において、納付書兼納入済通知書を原課で確認したときは、収入済通知書を町長に送付したものとみなす。

(口座振替の納付)

第30条 納入者は、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

2 領収証は、預金口座への記帳をもって領収証に代えるものとする。ただし、新たに領収証の請求があったときは、発行するものとする。

(委任出納員等の収納取扱)

第31条 第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収証書に委任出納員等の氏名を自筆し、領収スタンプ(第32号様式)を押して、納入者に交付しなければならない。

2 前項により収納した歳入金は、収納した翌日までに、歳入金払込書(第33号様式)により会計管理者に払い込まなければならない。

3 委任出納員等は、前2項の収納又は払い込みをしたときは、収納金受払書(第34号様式)に記載し、払い込みの都度、会計管理者の検印を受けなければならない。

(領収証書簿冊の取扱)

第32条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊を、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し又は返納を受けたとき及び第29条第3項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿(第35号様式)に記載しなければならない。

(証券による納付受託)

第33条 会計管理者は、令第157条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手を受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が人吉球磨地域外となっているもの

(3) その他支払いを受けられないと認めるもの

2 会計管理者は、法第321条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書(第36号様式)を作成して町長に報告するとともに、証券不渡通知書(第37号様式)により当該納付者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納付委託にかかる証券を受領したときは、納付受託証書(第38号様式)を当該納付委託した者に交付しなければならない。

(収納の委託)

第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)第114条の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託するときは、会計管理者と協議し、事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて町長の決裁を受け、委託契約を締結するとともにその旨を告示しなければならない。

2 前項の規定により公金の指定公金事務取扱者(前項の規定による委託を受けた者をいう。)は、その徴収し又は、収納した収入金を遅滞なく内訳を示す内訳書又は、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、町長が指定する金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、指定公金事務取扱者に対し、その事務の検査をすることができる。

4 公金の徴収又は収納に関する事務の委託を解除しようとするときは、会計管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

5 町長の決裁を受け、公金の徴収又は収納に関する事務の委託を解除したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに受託者に通知し関係書類を返還させ、解除した旨を告示しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第35条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(第43号様式)を送付するとともに、返納額通知書(第44号様式)及び戻入命令書(第45号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により、返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。

(歳入金の更正)

第36条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書(第46号様式)及び振替命令書(第47号様式)を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、証ひょうの整理をしなければならない。

(滞納処分後の手続)

第37条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(第48号様式)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(第49号様式)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において、残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(第50号様式)を徴するものとする。

(納期限の変更)

第38条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(第51号様式)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第39条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(第52号様式)により、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第40条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(第53号様式)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表1に定めるところによる。

3 別表1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表2に定めるところによる。

第42条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出命令兼支出負担行為伺書(第54号様式)により決裁を受けるものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 共済費

(3) 公務災害補償費

(4) 旅費

(5) 電気料、水道料、下水道使用料、電話料、電報料、後納郵便料、郵便振替手数料、口座振替手数料、窓口収納手数料、コンビニエンスストア収納手数料、放送受信料、高速道路通行料、有料道路通行料、公用車燃料代

(6) 保険料

(7) 法定負担金

(8) 地方債の元利償還金

(9) 基金に係る積立金

(10) 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び熊本県後期高齢者医療広域連合に係る役務費、委託料、負担金、扶助費

(11) 国保事業費納付金

(12) 10万円未満の賃金、報償費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金、扶助費、償還金に係る経費

(13) 高額療養費に係る経費

(14) 前各号のほか、町長が特に必要と認める経費

2 前項の場合において、別表1の区分に定める「支出負担行為に必要な書類」は、支出命令に必要な関係種類とする。

(支出負担行為の合議)

第43条 支出負担行為をしようとするときは、別表1及び別表2に定める区分に従い、支出負担行為伺書を会計管理者又は出納室長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第44条 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。

(請求書の受付及び審査)

第45条 経費の支出は、原則として債権者の請求書の提出を待って支出命令書(第55号様式)を作成しなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書(第54号様式)をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第46条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支払方法の決定)

第47条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、第46条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(経費の支払)

第49条 会計管理者は、経費の支払いをしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。ただし、口座振替により支払いをした場合においては、指定金融機関の出納印をもって領収とみなすことができる。

(支出事務の委託)

第50条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により公金の支出に関する事務の指定公金事務取扱者(前項の規定による委託を受けた者をいう。)は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書(第56号様式)に証ひょう書を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、指定公金事務取扱者は、現金出納簿(第57号様式)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

(債権者の登録)

第50条の2 本町から支払を受けようとする債権者は、債権者登録(変更)申請書(第56号の2様式)又は支払先登録(変更)申請書(第56号の3様式)により、必要な事項をあらかじめ登録しなければならない。ただし、支払方法が直接払である債権者で、住民情報で住所、氏名、生年月日が確認できるものは、住民情報により必要事項を登録するものとする。

2 前項の債権者は、登録事項に変更を生じたときは、直ちに当該事項を届け出なければならない。

(資金前渡)

第51条 令第161条第1項第17号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 渡船、有料道路の料金及び有料駐車場の駐車料

(2) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(3) 窓口で支払う出産育児一時金、高額療養費、児童手当、葬祭費等

(4) 非常勤職員に支給する報酬、費用弁償及び旅費

(5) 印紙、証紙及び郵便切手類の購入費

(6) 講習会その他会議等の負担金及びこれらの開催場所において直接支払を必要とする経費

(7) 会場使用料その他借上料で即時支払を必要とする経費

(8) 交際費

(9) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費及び費用弁償

(10) その他現金をもって即時支払をしなければ調達又は契約することができない公有財産又は物品の購入費若しくはその利用若しくは使用に関する経費

(11) バス、鉄道その他交通機関における運賃の支払に要する経費

(12) 手数料及び保険料

(13) 前各号のほか、町長が特に認めた経費

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書(第58号様式)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

3 資金前途を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前途を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前途をしたときは、資金前渡整理簿(第59号様式)を管理しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第52条 令第162条第6号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 公法上の公社、公団及び事業団に対して支払う経費

(3) 事業実績に基づき精算を行う委託料

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(第58号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿(第60号様式)を管理しなければならない。

(前金払)

第53条 令第163条第8号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する費用

(2) 公共工事に伴う補償費

(3) 火災保険料その他の保険料

(繰替払)

第54条 町長は、会計管理者に令第164条の規定により繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿(第61号様式)により整理させるとともに、繰替払報告書(第62号様式)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納金の戻出)

第55条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(第63号様式)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納にかかる町税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付命令書(別記第64号様式(その2))3枚を起票し、1枚を債権者に、1枚を会計管理者に送付するとともに、主管課控の1枚をそれぞれ過誤納簿として保管するものとする。

3 第1項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書(第65号様式)により当該納入者に通知するものとする。

4 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(第66号様式)により会計管理者に通知するものとする。

5 第2項により還付するときは、戻出伝票(第64号様式(その1))と過誤納金還付命令書を併せて作成しなければならない。

(歳出金の更正)

第56条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書(第67号様式)及び振替命令書を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、証ひょうの整理をしなければならない。

(町税等の出張徴収に要する釣銭の取扱)

第57条 会計管理者は、第6条第1項第2号に規定する職員及び同条第2項の規定により委任を受けた会計職員に町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭の交付を受けた職員は、第31条第2項の規定によりその収納した歳入金を会計管理者に払い込むときに、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(第68号様式)を備えなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第58条 町長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年5月末日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第59条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第60条 契約担当者が、売買、貸借、請負、その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第61条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第62条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(第69号様式)を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。

(契約保証金)

第63条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(兼職禁止)

第64条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。

(検査調書の作成)

第65条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 物品の取得又は修繕その他の契約(工事又は製造の契約を除く)に係る給付の完了の確認のための検査であって当該金額が30万円を超えない場合は、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

3 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第66条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第67条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買い入れについては、その既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第68条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示、その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第69条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第70条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2カ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

2 第63条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第71条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事については、当該建設工事に係る入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第72条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第73条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第74条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第69条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に通知しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(準用規定)

第75条 第70条から第73条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第76条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第71条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(規則で定める随意契約の限度額)

第77条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(規則で定める随意契約の手続)

第77条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した随意契約に関する公表書(第97号様式)を閲覧その他の方法により公表するものとする。

(1) 契約の件名及び内容

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) その他必要な事項

2 契約担当者は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を随意契約に関する公表書に記載し、閲覧その他の方法により公表するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称

(2) 契約の金額

(3) 契約を締結した日

(4) 契約の期間

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他必要な事項

(見積書の徴取)

第78条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第79条 第68条から第71条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第80条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次の各号に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第81条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引き渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いもの、又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第82条 町長は、町有財産(物件を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(第70号様式)を備え、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第83条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(第71号様式)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(第72号様式)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(所管替)

第84条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管替(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管替決議書(第73号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管替が決定されたときは、当該財産の所管替を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 異なる会計間において所管替をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第85条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(第74号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第86条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(第75号様式)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(第76号様式)により町長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取り壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引き継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

(行政財産の使用許可)

第87条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

第88条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(第77号様式)を提出させるものとする。

第89条 第87条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(第78号様式)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

(普通財産の貸付)

第90条 普通財産の貸付を行おうとするときは、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書(第79号様式)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 普通財産の貸借契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した普通財産賃貸借契約書(第80号の1様式)、又は普通財産使用貸借契約書(第80号の2様式)を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付については、契約書の作成を省略することができる。また、町長が特に必要と認めた場合については、各号の一部を省くことができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 財産の所在、種類及び数量

(3) 使用目的

(4) 賃貸借期間

(5) 賃貸料等

(6) 使用権の転貸等の禁止

(7) 維持管理等

(8) 形状の変更

(9) 損害の発生防止

(10) 契約の解除

(11) 原形復旧の義務

(12) 損害賠償

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹の所有を目的とする土地、発電事業の用に供する土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 前号を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、15年

(3) 建物その他物件を貸し付ける場合は、5年

4 前項の貸付期間は、町長が貸付の目的及び用途に問題がないと判断するときは更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料の算定等)

第90条の2 普通財産の賃貸料は、次に掲げる算定方法に基づいて算出した額を基準とする。

(1) 土地の貸付料 当該土地の前年度の固定資産税評価額に相当する額、又は当該土地の近傍類似地の平方メートル当たりの固定資産税評価額に貸付面積を乗じて得た額に100分の4を乗じて得た額。ただし、当該土地に電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定の例により算定した額

(2) 建物の貸付料 当該建物の前年度の固定資産税評価額に相当する額、又は契約締結日における当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額

(3) 償却資産の貸付料 当該償却資産の前年度の固定資産税評価額に相当する額、又は契約締結日における当該償却資産の適正な価格に100分の7を乗じて得た額

(4) 土地、建物及び償却資産以外の普通財産の賃貸料は、その都度町長が定める。

(5) 賃貸借期間が1年に満たないときは、月割り計算によるものとし、月額で定めたもので1月に満たないときは、その月の現日数による日割りで計算する。

(6) 1件の賃貸料が100円に満たないものは100円とする。

(7) 計算した賃貸料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて徴収するものとする。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。

3 無償貸付又は減額貸付をしようとするときは、錦町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第22号)第4条の規定によるほか、法第96条第1項第6号の規定による議会の議決を得るものとする。

(普通財産の交換等)

第91条 第90条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 第90条第3項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

第3節 物品

(物品の種別)

第92条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長時間にわたり保存すべきものであって、かつ、その取得価格(取得価格が不明なものにあっては、市場価格を基礎として評価した価格)が2万円以上のものとする。ただし、図書館用図書及び公印等特殊な物品にあっては、取得価格にかかわらず備品とする。

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

2 物品の区分は、別表3に定めるところによるものとする。

(物品出納通知等の委任)

第93条 町長は、学校給食センター等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を学校給食センター等の長の職にあるものに委任する。

2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にあるものに委任する。

3 町長は、図書館資料の出納通知及び取得処分に関する事務を教育委員会教育長に委任する。

(物品の出納通知)

第94条 町長又は前条の規定により物品出納通知の委任を受けた学校給食センター等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し又は処分するとき(第97条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(第80号様式)により会計管理者又は物品出納員(第6条第1項第1号第3号の規定により物品出納の委任を受けたものをいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(第81号様式)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他町長が特に指定した物品

(物品の保管転換)

第95条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(第82号様式)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(第83号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(第84号様式)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第96条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第97条 消耗品の払い出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(第85号様式)により物品出納通知者(第93条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下同じ。)に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払い出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第98条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、廃棄処分伺(第86号様式)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第99条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳簿との照合をし、物品出納計算書(第87号様式)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第100条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類、その他の物品で1件の取得価格が80万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第101条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(第88号様式)により履行期限後20日以内に督促状(第89号様式)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第102条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第103条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続きの開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第104条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続きをとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債務者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなる恐れがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第105条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(第90号様式)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第106条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者から履行延期申請書(第91号様式)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(第92号様式)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第107条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認められるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第108条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第109条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第110条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第111条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書、その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第112条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書、その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第113条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員が検収日と記名押印又は署名をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第114条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第115条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、収支月計表(第93号様式)を付し、これに科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。

第9章 雑則

(指定金融機関との収支照合)

第116条 会計管理者は、会計毎の日計表を作成し、指定金融機関の収支日計兼預金残高報告書と照合しなければならない。

(現金出納報告)

第117条 会計管理者は、毎月、出納計算月計表(第95号様式)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第118条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(第96号様式)に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第119条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込を受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入簿又は歳出簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(指定金融機関との収支照合)

第120条 会計管理者は、日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書兼明細書と照合しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第121条 会計管理者は、令第168条の4の規定に基づく検査を実施しなければならない。

(検査事項)

第122条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第123条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目をあらかじめ通知しなければならない。

(検査の期間)

第124条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査済の表示)

第125条 会計管理者は、検査終了後検査年月日を関係書類に記載して、これに押印しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、平成12年度の予算から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、平成11年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。

3 錦町財務規則(昭和57年規則第12号)、支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年規則第4号)及び錦町物品の区分に関する規程(昭和40年訓令甲第9号)は、廃止する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第90条の2第1項第7号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第41条関係)

経費の区分

支出負担行為調書を作成する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

2 給料

支出を決定しようとするとき

当該給与期間分支出しようとする額

請求書

3 職員手当等

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

内訳書、払込書

5 災害補償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

決定通知書、本人又は遺族等の請求書

6 恩給及び退職金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書及び戸籍謄本

7 賃金

雇入れようとするとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額


8 報償金

交付を決定しようとするとき

交付しようとする額


9 旅費

支出を決定しようとするとき又は債務確定のとき

支出しようとする額

請求書

10 交際費

支出を決定しようとするとき又は契約を締結しようとするとき

支出しようとする額又は契約金額

内訳書、請求書、

契約書案

11 需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は支出しようとする額

入札(見積)

契約書案又は請書案予定価格調書、請求書

12 役務費

契約を締結しようとするとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額若しくは納付額

入札(見積)

契約書案又は請書案納付書及び仕訳書

請求書、払込通知書

13 委託料

契約を締結しようとするとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書案又は請書案若しくは請求書

14 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額若しくは請求のあった額

契約書案又は請書案、若しくは請求書

15 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

施行伺書、設計書

予定価格調書、

入札(見積)書、

開札調書

契約書案又は請書案

16 原材料費

契約を締結しようとするとき

契約金額

入札(見積)

予定価格調書

契約書案又は請書案

17 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約金額

価格算定資料

予定価格調書

契約書案又は請書案

18 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約金額

入札(見積)

契約書案又は請書案

19 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は交付を決定しようとするとき

請求のあった額又は交付しようとする額

請求書、申請書

指令書案

20 扶助費

交付を決定しようとするとき

交付しようとする額

交付の基礎となる書類等

21 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付しようとする額

申請書

契約書案又はこれに代わるもの

22 補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする金額

請求書

計算書、承諾書

判決書謄本

23 償還金、利子及び割引料

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、計算書

24 投資及び出資金

投資又は払込を決定しようとするとき

投資又は払込を要する額

申請書

申込書案

25 積立金

積立を決定しようとするとき

積立しようとする額


26 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附しようとする額

申込書

27 公課費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

公課通知書

28 繰出金

繰出を決定しようとするとき

繰出を要する額


別表2(第41条関係)

経費の区分

支出負担行為調書を作成する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡しようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替金

繰替払をしようとするとき

繰替払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 戻入金

返納をしようとするとき

返納を要する額

内訳書

5 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき

債務負担行為の額

関係書類

別表3(第92条関係)

区分

大分類

品名(小分類)

備品

1 卓子類

両袖机、片袖机、平机、丸卓子、会議用卓上、児童生徒机、その他机、卓子、検査台、応接台、運搬台、置台、寝台その他

2 椅子類

肘掛回転椅子、普通回転椅子、角椅子、腰掛、背張椅子、ひじ掛椅子、丸椅子、折たたみ椅子、長椅子、オルガン椅子、ピアノ椅子、児童生徒腰掛等

3 戸棚類

戸棚、書棚、茶棚、飾棚、たんす、陳列棚、靴棚、脱衣棚、水屋、食器棚、ロッカー、キャビネット、教材整理棚、薬品戸棚その他諸棚類等

4 金庫類

金庫、手提金庫類

5 箱類

印箱、鍵箱、書類箱、医療箱、運搬箱、区分箱、決裁箱、状箱、長持、文選箱、衣類箱、入札箱、投票箱、図面箱、カード箱、トレー、靴箱、書箱類、諸ケース類、レコード箱類等

6 室内用品類

衝立、傘立、帽子掛、洋服掛、黒板、行事板、黒板台、行事板台、鏡類、掛札、新聞掛、敷物、卓子掛(布)、窓飾、幕等

7 だんろ

火鉢類

ストーブ、電気ストーブ

8 計器類

ハンドレベル、水平器、コンパス、直角器、鉛重り、下げ振り測針、平板、測量器、秤、箱尺、巻尺、圧力計、気圧計、雨量計、時計、計算尺、プラニメーター、キリビメーター、スケール、その他計器類等

9 製図器類

縮尺(鋼製)、輪尺、烏口、製図器、製図台、懐中製図器、定規類、比例尺、分度器、箱入製図器、縮図枠、縮図器等

10 文具類

ビジブル、画板

11 印章板木類

公印、鋼製刻印、焼印、領収印、受付印

12 機械類

印刷機、裁断機、コンクリート混合機、砕石機、冷却機、乾燥機、回転機、罫切機、映写機、幻灯機、複写機、レジスター、ミシン、エンジンダスター、電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気掃除機、発動機、モーター、動力噴霧機、その他給食厨房機械類及び一般機械類、放送用機械類等

13 器具類

地質試験器、紙綴器、穿穴器、タイプライター、ナンバーリング、印刷器、謄写版、写真機、指紋器、顕微鏡、ダスター、噴霧機、電圧計、電流計、整流器、変圧器、電槽、拡声器、充電器、打光器、受信器、送信器、テレビ、ラジオ受信器、扇風器、録音器、消火器、消防用ホース、ホース接続器、ホース筒先、ハンドサイレン、ポンプ、ベルト、電気ドリル、タイムレコーダー、チェックライター、放送用器具等

14 工具類

硝子切、捻廻、スパナ、鎖類、万力、錐、金敷、ペンキ、ふいご、のみ、のこぎり、玄能、金槌、釘抜、つるはし、やっとこ、おの、鉄槌、やすり、木挟、掛矢、打込鉄、手鎌、かんな、木槌、油差、捻廻器、シャベル、鋼索、滑車、レンチ、研磨器、自動ぎり、昇柱器、スコップ、指金、鎌、鋏類、鳶口、ジャッキ、グラインダー、バイス、電工ナイフ、その他農具類等

15 医療器具類

レントゲン、消毒器、子宮鏡、聴診器、排尿器、手術台、イルリガートル、医療用刀類、膣鏡、反射鏡、耳鏡、鼻鏡、打診器、血圧計、握力計、患者運搬用具、吸入器、検喀器、瓶類(千瓦以上)、薬籠、オンス量器、比量器、つぼ類、ボールピペット、膿盆、検杓子、脊筋力計、鼻捻棒、受胎増進器、人工膣開口器、骨盤計、血液凝固器、血液沈降速度計、血色素計、検水器、無菌箱、血球計算器、牛乳検査器、浣腸器、その他医療器具等

16 車両

普通自動車その他車両類部品類等

17 厨房用具類

会席膳、菓子器、かまど、鍋、釜、こんろ(土製を除く。)、セイロ、蒸器、その他厨房用具類等

18 被服寝具類

帽子、作業服、衛生白衣、雨具、割烹衣、丹前、浴衣、布団、座布団、敷布、毛布、枕、蚊帳、寝台等

19 雑器具類

呼鈴、花びん、屏風、踏台 筒先、行李、秤、裁定規、裁板、動物容器、水槽、冷蔵庫、カバン、看板、表示板、旗さお、天幕、旗類(小旗類を除く。)、その他雑器具類等

20 図書

加除式法令集、辞書、解説書の類、写真帳、紙芝居絵、地図(軸付のもの)、画(額を含む。)、各種書籍(購入価格千円未満のものを除く。)、掛図(軸付のもの)

21 楽器類

ピアノ、オルガン、たいこ、ラッパ、アコーディオン、トランペット等

消耗品

1 消耗品ではあるが備品に準じて取扱いをするもの

ゴム雑印、木印(公印を除く事務整理上使用するもの)、湯呑、水呑碗器類(焼物)、土瓶、土鍋、コップ、瓶類、丼、盃、銚子、茶道具、楊子立、スプーン、フォーク、ナイフ、火消つぼ、七輪、コンロ、灰皿、急須、生地(布類)、綿、紐類、枕覆、シャツ、ズボン下、パンツ、足袋、手袋、タオル、腕章、小旗類、はち巻、とび纏、鋼類、わら及び加工品、石けん入れ、電戒、活字、砥石類、金切刀、火ばし、火挟、十能、火かき、錐、油差、錠前、バケツ、下駄、上靴、体温計、ゴム、ビニール管、スタンプ台、複写板、大形クリップ、縮尺(竹製)、千枚通し、紙挟、図表、地図(軸のないもの)、職員録、時刻表、椅子カバー、カーテン、運動用具(バット、ボール、バトン、ベース等)、草刈鎌、小型定規、ポール等

2 雑品

モップ、ほうき、雑布、はたき、マット、たわし等

肥料、ろうそく、マッチ、石けん、乾電池、針、水引、空缶、フィルム、ハンダー、草履、苗木、種子、樹木、電気関係消耗品、紙屑籠、靴マット等

3 用紙類

模造紙、更紙、仙花紙、美濃紙、色紙、方眼紙、油紙、書類袋、複写紙、謄写版用原紙、タイプ原紙、辞令用紙、和全罫紙、和半罫紙、洋全罫紙、洋半罫紙、起案用紙、帳簿、雑記帳、手帳、のし紙、のし袋、メモ紙、符箋紙、セロハン紙、Gロール紙、タイプ複写紙、毛筆原紙、トイレットペーパー、金封、筋入封筒、黒表紙、白表紙、広洋紙、奉書紙、薄葉紙等

4 文具類

毛筆、鉄筆(セットものを含む)、鉛筆、ペン軸、ペン先、ガラスペン、墨、朱墨、朱肉、チョーク、インキ、謄写インキ、スタンプインキ、絵具、糊、綴紐、消ゴム、海綿、鳩目、綴金、クリップ、ピン、画鋲、紙挟、黒板ふき、紙ひも、ゴムバンド、修正液、ゼムクリップ、ホッチキス針、マジックインキ、セロテープ、定規類、その他等

5 印紙類

郵便切手、葉書、収入印紙、国民年金印紙等

6 薪炭類

薪、木炭、コークス、煉炭、豆炭等

7 油脂類

ガソリン、石油、軽油、灯油、モビール油、グリス、重油、椿油、コールタール、リノリューム油、エナメル、ペンキ、アルコール、漆、ワニスその他

8 薬品

脱脂綿、包帯、ガーゼ、ばん創膏、一切の薬品

9 衛生材料品

注射器、ビーカー、さじ、コンペン、硝子円筒、三角架、デッキグラス、レトルト、氷のう、試験管、レントゲンフィルム等

10 工事材料品

石材、鉄骨、砂、砂利、セメント、木材(柱・板・丸太)、竹、亜鉛版、鉄板、銅板、銅線、鉄線、針金、鋼線、釘、鋲、ボールド、土管、鉄管、鉛管、リノリューム、蛇籠、ヒューム管その他

11 食料品

茶、酒その他飲料品、菓子類、その他一切の食料品、副食物類等

12 印刷物

図書を除く一切の印刷物等

動物

1 動物

牛、馬、豚、綿羊、山羊、兎、あひる、鶏等

様式 略 総務課及び出納室に備え付け

錦町財務規則

平成12年3月30日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年1月31日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第9号
平成18年7月1日 規則第15号
平成18年10月20日 規則第18号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年5月28日 規則第9号
平成19年7月31日 規則第13号
平成19年8月1日 規則第14号
平成19年9月27日 規則第16号
平成19年10月31日 規則第18号
平成20年1月30日 規則第1号
平成20年5月27日 規則第20号
平成21年1月27日 規則第1号
平成23年5月27日 規則第3号
平成23年8月29日 規則第8号
平成24年3月15日 規則第2号
平成24年6月22日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年1月30日 規則第1号
平成30年11月22日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第7号
令和3年10月8日 規則第20号
令和4年2月24日 規則第1号
令和4年12月9日 規則第31号
令和5年2月9日 規則第2号
令和5年3月8日 規則第4号
令和6年3月25日 規則第8号