○錦町情報技術推進協議会運営要綱
令和2年10月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町情報技術推進協議会設置条例(令和2年錦町条例第29号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、錦町情報技術推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報技術分野における町内の人材育成
(2) 町内農林業者及び商工事業所等における情報技術の導入の推進
(3) その他目的達成のために必要な事業
(役員)
第3条 条例第4条の会長のほか、協議会には次の役員を置く。
(1) 副会長 1名
(2) 監事 2名
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 監事は、協議会の会計及び事業の状況を監査し、その結果を委員に報告する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) その他協議会の運営に関する重要事項
2 総会は、会長の招集により年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
3 やむを得ず総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前項の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。
4 緊急の必要がある場合は、会長は書面による賛否を求め、総会の議決に変えることができる。
(経費等)
第5条 協議会の運営に必要な経費は、錦町の補助金及びその他の収入をもって充てることとし、その内容については総会において協議し、決定する。
2 委員には、錦町から予算の範囲内において報酬等を支給することができる。
(会計)
第6条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(専決処分)
第7条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるとき、又はこれらの権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次回の総会において報告しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、企画観光課をもって充てる。
3 事務局は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
2 協議会の設立当初の役員の任期は、条例第5条の規定にかかわらず、協議会設立の日から令和4年3月31日までとする。
3 協議会の設立当初の会計年度は、第7条の規定にかかわらず、協議会設立の日から令和3年3月31日までとする。
附則(令和5年告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。