○錦町情報技術推進協議会設置条例
令和2年9月17日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、錦町情報技術推進協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 情報技術の操作及び取扱いに通じた人材の育成や町内における農商工事業者等への情報技術の導入等を図るため、必要な調査、協議及び事業等を行う錦町情報技術推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 企業経営分野について識見を有する者
(2) 情報通信技術分野について識見を有する者
(3) 教育分野について識見を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画観光課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。