○錦町消防団機能別消防団員の特定の消防業務に関する要綱
平成25年9月19日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町消防団規則(昭和30年錦町消防団規則第13号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、錦町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 機能別団員の任命は、町内に居住する者の中から各区長、又は、各分団長が推薦する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 消防団員又は消防吏としての経験を5年以上有する者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 年齢がおおむね70歳までの者
(組織)
第3条 機能別団員は、規則第5条に規定する分団の部に所属する。
(職務)
第4条 機能別団員の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 担当区域における火災の初期消火及び後方支援
(2) 機械器具取扱訓練
(3) その他団長が特に必要と認める職務
(処遇)
第5条 機能別団員には、錦町消防団条例(昭和30年錦町条例第32号。以下「条例」という。)第13条の定める報酬及び費用弁償を支給する。
2 機能別団員の公務災害補償は、条例第14条に規定する損害補償を適用する。
3 機能別団員の退職報償金は、条例第15条の規定により、5年以上勤務した場合に支給する。
4 機能別団員の表彰は、国、県、町等へは具申しない。
(出動)
第6条 機能別団員は、団長の出動要請に応じて出動し、現場を担当する分団長の指揮の下、活動するものとする。ただし、自己覚知は要請があったものとみなす。
(階級)
第7条 機能別団員の階級は、規則第2条に規定する団員とする。
(被服の貸与)
第8条 機能別団員に貸与する被服は、法被上衣及びヘルメットとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。