○錦町消防団規則

昭和30年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等について定めるとともに、錦町消防団条例(昭和30年錦町条例第32号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団は、団本部及び分団をもって組織する。

2 分団は部をもって組織する。

3 団本部付の女性消防隊を置くことができる。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員を置く。その階級別定数は、別表第1のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、部長、班長は、団員の中から団長がこれを命免する。

(団員の種類)

第4条 消防段に置く団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員をいう。

3 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員をいう。

(団長の職務代行)

第5条 団長が事故あるときは、副団長が団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては副団長、分団長、部長、及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(区域)

第7条 本部、分団及び部の区域は、別表第2に定めるところによる。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(休団)

第9条 団員が長期間消防団活動に従事することができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとするときは、休団・復帰届書(別記様式)により、あらかじめ団長にあっては町長の、団長以外の団員にあっては団長の承認を得なければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとするときは、前項の規定を準用する。

4 休団中の期間は、報酬及び費用弁償等の手当は支給せず、退職報奨金にあっては在職年数に算入しないものとする。

(水火災その他の災害出場)

第10条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法等(昭和35年法律第105号)に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要あるときは警笛を用いるものとする。ただし、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。

第11条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で、安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第12条 消防団は、町長(消防長又は東分署長)の命令又は許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第14条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長(消防長又は東分署長)に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第16条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長(消防長又は東分署長)及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うと共に、公表は、差控えなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸金達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(教養、訓練及び礼式)

第18条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、定期的に必要な各種の訓練を行わなければならない。

2 団長の行う教養及び訓練は、次のとおりとする。

(1) 初任教養 新任の団員に対して行う基礎的教養

(2) 普通教養 初任教養を終了した団員に対して行う実務及び学術、技能に関する教養

(3) 幹部教養 現に班長以上の階級にある者に対して行う幹部として必要な学術、技能に関する教養

(4) 機関教養 現に機関担当員である者、又は団長が必要と認める者に対して行う消防機関技術に関する教養

(5) 一般訓練 団員に対して行う訓練、礼式及び消防操法並びに現場において必要な各種訓練

3 前項の教養訓練は、消防本部及び消防学校並びに消防大学校に依頼して行うことができる。

4 礼式については、総務省消防庁の定める基準による。

(表彰)

第19条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第20条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第21条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績あると認められる分団に対して、感謝状を授与する。

第22条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした努力

(服制)

第23条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める基準による。

第23条 この規則は、昭和30年7月1日より施行する。

第24条 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失う。

(昭和34年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 削除

別表第1(第3条関係)

階級

定数

団長

1

副団長

2

分団長

8

部長

18

班長

21

団員(基本団員・機能別団員)

300

別表第2(第7条関係)

本部・分団

区域

本部

町内全域

第1

1

無田原、一丸、上一丸、京の峰、久保宇野

2

上井手ノ口、下井手ノ口、指杉、中福良、下須、駅通り

第2

1

大正、木揚、今山

2

上黒辺田野、下黒辺田野、鍋山、永野

3

上大鶴、下大鶴

第3

1

上松里、下松里

2

久保、内門、大王三条

3

上平岩、下平岩、浜川、東方

第4

1

土屋、覚井、元忠ヶ原、小川

2

栄、上忠ヶ原、中忠ヶ原、下忠ヶ原、東下原、西下原、原田川

3

昭和、切原野、狩政、別府

第5

1

上本別府、下本別府、中島、山仁田

2

横山、中原

3

東原、西原、内村

第6

1

上福島、下福島、駅通り、平良、平野

第7

1

平川、目郎、荒田、高原、覚井、馬場、岩城

第8

1

迫、野間、滝の水、山下、由留木、上十日市、下十日市、新立、白坂、緑ヶ丘、平岩、村松

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錦町消防団規則

昭和30年7月1日 規則第13号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第13号
昭和34年6月30日 規則第4号
昭和36年10月13日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第13号
平成10年3月23日 規則第6号
平成25年3月22日 規則第8号
平成25年9月19日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年9月8日 規則第16号
令和6年3月8日 規則第6号