○錦町消防団条例
昭和30年7月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、報酬等その他の事項の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(団の設置等)
第2条 錦町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。錦町消防団 錦町一円
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本町に居住、又は勤務し年齢満18年以上45年未満であること。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるに足るものとして消防団より推薦された者であること。
(定員)
第4条 団員の定数は、350人とする。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書を以て任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
第9条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であって10日以上、居住地をはなれる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等の事があってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し反対し、又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務の外これを使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年錦町条例第2号)の定めるところによる。
2 機能別消防団員には、年額報酬を支給しない。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害になった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)を適用する。
(団員活動奨励金)
第16条 本町消防団に一定年数以上活動した団員が退職したときは、その年数に応じて団員活動奨励金を支給する。ただし、熊本県消防補償等組合が支給する退職報償金の5年刻みの年数で退職した場合は、支給しない。
2 団員活動奨励金の支給対象年数は、団員として引き続き21年以上在職した場合とする。ただし、団長、副団長及び分団長については6年以上とする。
3 団員活動奨励金の額は、熊本県消防補償等組合が支給する5年刻みの間差額を1年分に計算した額に、在職した年数から当該間差額算出の基礎となった5年刻みの額に対応する年数を差し引いた年数を乗じた額とする。ただし、31年以上在職し退職した場合は、熊本県消防補償等組合が支給する25年以上30年未満の額と、30年以上の額の間差額を1年分に計算した額に、在職した年数から30年を差し引いた年数を乗じた額とする。
4 機能別消防団員には、団員活動奨励金を支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。