○錦町下水道条例施行規則
平成10年10月1日
規則第28号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町下水道条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第1項第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 月の初めを始期とし、当該月の末日を終期とする。
第2章 排水設備等
(排水設備等の固着箇所等)
第3条 排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準等)
第4条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレナーを設けること。
(4) 生ごみ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)は、設置を認めない。
(5) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器、洗面器、接続管 | 50mm以上 |
浴場(家庭用)及び炊事場接続管 | 75mm以上 |
大便器接続管 | 100mm以上 |
(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店、その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には、除油装置を設けること。
(7) 洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には、排水管に土砂の流入が有効に防止できる砂溜りを設けること。
(8) 排水管の土被りは、私道内では80センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(9) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプを設けること。
(10) その他特別な理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)
第4条の2 条例第17条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第4条の3 条例第17条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するため講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用区間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第4条の4 条例第17条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
4 条例第5条第2項ただし書きに規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号によるものとする。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取り替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(使用水量の認定)
第11条 条例第16条第2項第3号に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の使用水量は、水道水については、その水道水の使用水量とし、水道水以外の水については、1人1月当たり4立方メートルを排除したものとしてみなし、その水量を使用水量として認定する。使用人数の認定については住民基本台帳によるものとし、毎年2回(3月・9月)の見直しをする。
(汚水排除量の申告)
第12条 条例第16条第2項第4号の規定による汚水排除の申告は、汚水排除量申告書(第9号様式)により行うものとする。
第4章 行為の許可及び占用
(占用の許可)
第14条 条例第21条の占用許可申請書等の様式は次のとおりとする。
(1) 公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(第12号様式)
(2) 公共下水道敷地等占用(変更)許可書(第13号様式)
(届出事項)
第15条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用を廃止したとき又は変更しようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
第5章 雑則
(検査等職員の身分証明書)
第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業職員証(第14号様式)とする。
(1) 災害等により納付の支払能力を失ったとき。
(2) 錦町下水道条例第16条第2項第1号別表第1により汚水の量を算出することとなる使用料について、錦町給水条例第30条の規定に基づき水道料金の減免を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(雑則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。