○錦町下水道条例

平成10年10月1日

条例第30号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなくてはならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図

(4) 選任することとなる責任技術者に係る名簿及び排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が交付した責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社(以下「サービス公社」という。))をいう。)の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 熊本県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、サービス公社に登録されている責任技術者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指揮監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

4 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(理事長への申出)

第6条の5 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、理事長に対し、当該責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出ることができるものとする。

(1) 条例、規定その他管理者が定めるところに違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、排水設備工事の設計及び施行に当たる者としてふさわしくないと認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行うものに対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の8 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取り消し又は一時停止)

第6条の9 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付する。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道から放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。


当該排水基準に係る数値

(1) カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物

1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物

検出されないこと

(9) ポリクロイネイテッド

ビフェニール(別名PCB)

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン

1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラム

ジスルフィド(別名チウラム)

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ4・6ビス

(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル

=N・Nジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類

1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物

1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物

1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性)

1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性)

1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物

1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類

1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度

45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物含有量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量


イ 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの。(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎使用月の翌月の末日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、別表第1別表第2に定めるところにより算出した合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合の汚水量は、その水道水の使用水量とし、別表第1に定めるところにより算出することとする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、別表第2に定めるところにより算出することとする。この場合、一般世帯については住民基本台帳によるものとし、毎年2回(3月・9月)の見直しをする。一般世帯以外については毎年3月に見直すものとする。

(3) 水道水と水道水以外の水をあわせて使用した場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合算とする。

(4) 営業等に伴い使用する水量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、前項第1号及び第4号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、使用者は適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第17条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第17条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道には、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用許可の基準)

第21条の2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び管渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第21条の3 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 管理者は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第23条 管理者は、指定工事店の登録について、1件につき10,000円を申請の際に徴し、既納の手数料は返還しない。

(使用料の督促)

第24条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後14日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から20日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6%(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第25条 管理者は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届け出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第24条第4項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の錦町下水道条例の規定は、平成20年度以後に排水設備指定工事店の指定、又は責任技術者の登録を受ける者から適用し、平成19年度までに排水設備指定工事店の指定、又は責任技術者の登録を受けた者は、なお従前の例による。

(登録の特例)

3 平成20年度から平成22年度までにおいて排水設備指定工事店の指定の登録及び責任技術者の登録、又は更新登録をしようとする者に限り、登録した日から起算して5年を経過する日の属する年度の3月31日までとする。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第16条第1項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

下水道使用料金表(1箇月につき)

種別

基本料金

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般汚水

10m3まで

1,900円

1m3につき

200円

公衆浴場汚水

1m3あたり35円

別表第2(第16条関係)

下水道使用料金表(1箇月につき)

区分

基本料

人数割

(1人当り)

摘要

一般世帯

1,300円

1,000円

人数割については、5人までは左記金額に人数を乗じた額とし、6人目からは1人につき左記金額の半額を乗じた額を加算するものとする。

一般世帯以外

1,300円

1,000円

人数割については、世帯人員と別表第3により算出した合計人数が、5人までは左記金額に人数を乗じた額とし、6人目からは1人につき左記金額の半額を乗じた額を加算するものとする。

別表第3

下水道使用料金算定基準表

類似用途別番号

建築用途

算定人員

処理人員

地域補正

1

集会場関係

公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場

人槽=0.08×延べ床面積(m2)

0.3

競輪場・競馬場・競艇場

人槽=16×総便器数(個)

観覧場・体育館

人槽=0.065×延べ床面積

2

住宅施設関係

住宅

延べ床面積≦130m2

5人

1.0

延べ床面積>130m2

7人

二世帯住宅

10人

共同住宅

人槽=0.05×延べ床面積

下宿・寄宿舎

人槽=0.07×延べ床面積

学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設

人槽=定員

3

宿泊施設関係

ホテル・旅館

結婚式場・宴会場有

人槽=0.15×延べ床面積

0.3

結婚式場・宴会場無

人槽=0.075×延べ床面積

モーテル

人槽=5×客室数(室)

簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル

人槽=定員

4

医療施設関係

病院・療養所・伝染病院

業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合

300床未満

人槽=8×ベッド数

1.0

300床以上

人槽=2,400+11.43

(ベッド数-300)

業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合

300床未満

人槽=5×ベッド数

300床以上

人槽=1,500+7.14

(ベッド数-300)

診療所・医院

人槽=0.19×延べ床面積

5

店舗施設関係

店舗・マーケット

人槽=0.075×延べ床面積

0.3

百貨店

人槽=0.15×延べ床面積

飲食店

一般の場合

人槽=0.72×延べ床面積

汚濁負荷が高い

人槽=2.94×延べ床面積

汚濁負荷が低い

人槽=0.55×延べ床面積

喫茶店

人槽=0.80×延べ床面積

6

娯楽施設関係

玉突き場・卓球場

人槽=0.075×延べ床面積

0.3

パチンコ店

人槽=0.11×延べ床面積

囲碁・マージャンクラブ

人槽=0.15×延べ床面積

ディスコ

人槽=0.50×延べ床面積

ゴルフ練習場

人槽=0.25×打席数

ボーリング場

人槽=2.50×レーン数

バッティング場

人槽=0.20×打席数

テニス場

ナイター設備有

人槽=3×コート面数

ナイター設備無

人槽=2×コート面数

遊園地・海水浴場

人槽=16×総便器数

プール・スケート場

人槽=((20×大便器数+120×小便器数)/8)×1日平均使用時間

キャンプ場

人槽=0.56×収容人員

ゴルフ場

人槽=21×ホール数

7

駐車場関係

サービスエリア

便所

一般部

人槽=3.60×駐車ます数

0.3

観光部

人槽=3.83×駐車ます数

売店なしPA

人槽=2.55×駐車ます数

売店

一般部

人槽=2.66×駐車ます数

観光部

人槽=2.81×駐車ます数

駐車場・自動車車庫

プール・スケート場と同じ

ガソリンスタンド

20人

8

学校施設関係

保育所・幼稚園・小学校・中学校

人槽=0.20×定員

1.0

高等学校・大学・各種学校

人槽=0.25×定員

図書館

人槽=0.08×延べ床面積

9

事務所関係

事務所

業務用厨房設備有

人槽=0.075×延べ床面積

1.0

業務用厨房設備無

人槽=0.06×延べ床面積

10

作業所関係

工場・作業所

研究所・試験所

厨房設備有

人槽=0.75×定員

1.0

厨房設備無

人槽=0.30×定員

11

他の用途に属さない施設

市場

人槽=0.02×延べ床面積

0.3

公衆浴場

人槽=0.17×延べ床面積

公衆便所

人槽=16×総便器数

駅・バスターミナル

乗降客10万人未満

人槽=0.008×乗降客(人/日)

乗降客20万人未満

人槽=0.010×乗降客(人/日)

乗降客20万人以上

人槽=0.013×乗降客(人/日)

(注)

1 総便器数とは大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数をいう。

2 二世帯住宅とは、台所及び浴室が2つ有り、実際もほぼ互いに独立した生活が送られている住宅をいう。

3 駐車場・自動車車庫の女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器数とみなす。

4 小数点以下は切り上げるものとする。

錦町下水道条例

平成10年10月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 下水道
沿革情報
平成10年10月1日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年9月29日 条例第29号
平成13年3月14日 条例第1号
平成14年3月12日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第11号
平成24年6月13日 条例第18号
平成25年3月22日 条例第13号
平成25年12月12日 条例第28号
平成26年3月19日 条例第9号
平成26年12月12日 条例第29号
平成28年3月15日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第19号
令和3年3月11日 条例第16号
令和5年12月6日 条例第25号
令和6年3月28日 条例第19号