○錦町農村婦人の家管理規則

昭和60年12月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、錦町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌及び管理者)

第2条 婦人の家の事務分掌は、農林振興課内に置く。

2 町長は、必要があると認めたときは、婦人の家に管理者を置くことができる。

(管理者の職務)

第3条 管理者は、おおむね次の職務を行う。

(1) 使用許可等の処理に関すること。

(2) 戸締り、火気に関すること。

(3) 施設内外の清掃に関すること。

(4) 前3号のほか、町長が指示した事項

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに錦町農村婦人の家使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、錦町農村婦人の家使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 使用許可は、グループ使用を優先する。

(使用変更許可の申請)

第5条 条例第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに錦町農村婦人の家使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用時間)

第7条 婦人の家の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室、備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷又は汚損しないこと。

(3) 災害防止に協力すること。

(4) 使用後は、清掃の上、器具の整理整頓をなし戸締りをして管理者に届け、検収を受けること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところによる。

(使用料の減免申請)

第10条 婦人の家の使用料の減免を受けようとするものは、錦町農村婦人の家使用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(施設等のき損の届出)

第11条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町農村婦人の家管理規則

昭和60年12月27日 規則第12号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和60年12月27日 規則第12号
平成4年7月1日 規則第24号
平成6年7月18日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第34号
平成18年5月10日 規則第11号
平成19年10月31日 規則第18号
平成25年12月1日 規則第18号
令和6年7月2日 規則第15号