○錦町農村婦人の家管理規則
昭和60年12月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、錦町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌及び管理者)
第2条 婦人の家の事務分掌は、農林振興課内に置く。
2 町長は、必要があると認めたときは、婦人の家に管理者を置くことができる。
(管理者の職務)
第3条 管理者は、おおむね次の職務を行う。
(1) 使用許可等の処理に関すること。
(2) 戸締り、火気に関すること。
(3) 施設内外の清掃に関すること。
(4) 前3号のほか、町長が指示した事項
2 使用許可は、グループ使用を優先する。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用時間)
第7条 婦人の家の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない室、備品を使用しないこと。
(2) 施設を損傷又は汚損しないこと。
(3) 災害防止に協力すること。
(4) 使用後は、清掃の上、器具の整理整頓をなし戸締りをして管理者に届け、検収を受けること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(使用料の納入)
第9条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところによる。
(使用料の減免申請)
第10条 婦人の家の使用料の減免を受けようとするものは、錦町農村婦人の家使用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(施設等のき損の届出)
第11条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。