○錦町の行政財産及び公の施設使用料条例
昭和51年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産及び公の施設の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により公の施設を使用する者が、当該施設を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 別表第2中照明施設以外の施設にあっては、錦町総合グラウンド管理規則(昭和53年教委規則第2号)第2条第2号に掲げる者が使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか町長が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。
2 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の規定により決定された使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考第6号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)行政財産
行政財産の種類 | 単位 | 使用料 | ||
土地 | 運動場 | 時間 | 1時間当たり 340円/照明料330円 | |
ソフトテニスコート | 時間 | 1面1時間当たり 340円/照明料330円 | ||
その他 | 時間 | 1時間当たり 340円 | ||
上記に該当しない土地 | 年 | 当該土地の台帳価格に100分の4以内を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額。ただし、当該土地に電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定の例により算定した額 | ||
建物 | 学校 | 屋内運動場 | 時間 | 1時間当たり /昼340円/夜560円/ |
庁舎 | 全員協議会室 | 時間 | 1時間当たり 240円 | |
第3委員会室 | 時間 | 1時間当たり 170円 | ||
第2委員会室 | 時間 | 1時間当たり 170円 | ||
第1委員会室 | 時間 | 1時間当たり 170円 | ||
301会議室 | 時間 | 1時間当たり 220円 | ||
201会議室 | 時間 | 1時間当たり 240円 | ||
101会議室 | 時間 | 1時間当たり 150円 | ||
上記に該当しない建物 | 年 | 当該建物の台帳価格に100分の7以内を乗じて得た額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を当該建物の延べ面積で除して得た率を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
(1) 使用許可の期間に1年に満たない期間があるときは月割計算による。
(2) 台帳価格は、使用許可開始日の属する年度の財産台帳に登載された価格とする。ただし、当該年度の台帳価格が取得後又は価格改定後1年を経過している場合にあっては、当該台帳に地価公示価格、近傍類似のものの価格、市場の状況等を勘案して町長が定める指数を乗じて得た価格とする。
(3) 使用許可に係る建物については、当該建物の建築面積相当の土地を含むものとする。
(4) 使用許可に係る行政財産の数量に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数を切り上げて計算する。
(5) 1件の使用料が100円に満たないものは100円とする。
(6) 計算した使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて徴収するものとする。
別表第2(第2条関係)公の施設
(1) 青年会館使用料金表
時間 室名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
講義室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
宿泊 | 宿泊に伴い使用する室料のほか一泊につき1人当たり右記料金を加算する。 | 一般 420円 高校生 320円 中学生以下 210円 ※寝具、食事代は含まない。 |
備考:宿泊に伴い使用する場合の室料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程第1条第1項の規定で求めた料金に10時間を乗じた額とする。
(2) 総合グラウンド使用料金表
区分 | 使用時間 | 使用料金 | |
錦町民グラウンド | 照明施設 | 30分間 | 660円 |
グラウンド全面 | 1時間 | 2,000円 | |
グラウンド片面 | 1時間 | 1,000円 | |
錦町国体記念運動公園 | 照明施設 | ||
3分の1点灯 | 30分間 | 840円 | |
3分の2点灯 | 30分間 | 1,050円 | |
全点灯 | 30分間 | 1,250円 | |
競技場 | 1時間 | 660円 |
備考 使用時間の適用については、30分又は1時間に満たない端数があるときは、その端数は、それぞれ30分又は1時間とみなす。
(3) (ア)勤労者体育センター使用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | ||
使用料 | 半館使用 | 550円 | 710円 | 1,260円 | 710円 | 1,970円 |
全館使用 | 1,100円 | 1,420円 | 2,520円 | 1,420円 | 3,940円 | |
照明設備 | 1 照明施設使用の場合は1時間当たり1,100円を加算する。 2 1時間に満たない場合は1時間とする。 |
(イ)入場料又はこれに類するものを徴収しない催物
区分 | 8:00 12:00 | 12:00 17:00 | 17:00 22:00 | 8:00 17:00 | 8:00 22:00 |
営利又は宣伝を目的としない催物 | 円 1,660 | 円 1,660 | 円 1,660 | 円 3,320 | 円 4,980 |
その他の催物 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 33,000 |
(ウ)入場料又はこれに類するものを徴収する催物
区分 | 入場料 | 8:00 12:00 | 12:00 17:00 | 17:00 22:00 | 8:00 17:00 | 8:00 22:00 |
営利又は宣伝を目的としない催物 | 500円未満の場合 | 円 11,000 | 円 11,000 | 円 11,000 | 円 22,000 | 円 33,000 |
500円以上の場合 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | |
営利又は宣伝を目的とする催物 | 500円未満の場合 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 44,000 | 66,000 |
500円~1,000円未満の場合 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 55,000 | 82,500 | |
1,000円以上の場合 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 66,000 | 99,000 |
(4) 農村婦人の家使用料金表
時間 室名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
農産加工室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
共同学習室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
高齢者創作室 | 580円 | 580円 | 1,160円 | 680円 | 1,840円 |
プロパンガス | 実費(消費税を含む。) | ||||
宿泊 | 宿泊に伴い使用する室料等のほか、一泊につき1人当たり右記料金を加算する。 | 一般 420円 高校生 320円 中学生以下 210円 ※寝具、食事代は含まない。 |
備考
1 宿泊に伴い使用する場合の室料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程第1条第1項の規定で求めた料金に10時間を乗じた額とする。
2 宿泊に伴う食事の準備のため農産加工室を使用する場合は、1日当たり「全日」分の室料を加算する。
(5) 武道館使用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 | |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | ||
使用料 | 柔道場又は剣道場使用の場合 | 220円 | 340円 | 560円 | 340円 | 900円 |
全館使用の場合 | 1,100円 | 1,440円 | 2,540円 | 1,440円 | 3,980円 | |
照明設備使用の場合 | 1 照明施設使用の場合は1時間当たり560円を加算する。 2 1時間に満たない場合は1時間とする。 |
(6) 錦町立コミュニティセンター使用料金表
時間 室名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
多目的ホール | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
講座室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
調理実習室 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 630円 | 1,670円 |
プロパンガス | 実費(消費税を含む。) | ||||
宿泊 | 宿泊に伴い使用する室料等のほか、一泊につき1人当たり右記料金を加算する。 | 一般 420円 高校生 320円 中学生以下 210円 ※寝具、食事代は含まない。 |
備考
1 宿泊に伴い使用する場合の室料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程第1条第1項の規定で求めた料金に10時間を乗じた額とする。
2 宿泊に伴う食事の準備のため調理実習室を使用する場合は、1日当たり「全日」分の室料を加算する。
(7) 弓道場使用料金表
区分 | 自8:00 至12:00 | 自12:00 至17:00 | 自17:00 至22:00 | 自8:00 至17:00 | 自8:00 至22:00 |
団体 | 220円 | 340円 | 340円 | 560円 | 900円 |
個人1人1回につき | 一般 50円 大学・高校生 40円 |
備考
1 団体とは、4名以上を言う。
2 照明設備を使用する場合は、1時間当たり別表照明使用料を加算する。
3 1時間に満たない場合は、1時間とする。
(別表)
照明使用料
施設名 | 金額(1時間当たり) |
弓道場 | 30円 |
(8) 錦町介護予防拠点施設使用料金表
時間 室名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
研修室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
宿泊 | 宿泊に伴い使用する室料のほか一泊につき1人当たり右記料金を加算する。 | 一般 420円 高校生 320円 中学生以下 210円 ※寝具、食事代は含まない。 |
備考:宿泊に伴い使用する場合の室料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例の施行に関する規程第1条第1項の規定で求めた料金に10時間を乗じた額とする。
(9) 錦町保健センター使用料金表
時間 室名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 終日 |
8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
集団検診室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
和室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
会議室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
栄養指導室 | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |
プレイルーム | 730円 | 730円 | 1,460円 | 840円 | 2,300円 |