○錦町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例
昭和60年12月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、錦町農村婦人の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域住民の社会的連帯感を高め、健康で文化的な生活向上を図るため錦町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。
2 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 錦町農村婦人の家
(2) 位置 錦町大字一武1587番地
(管理)
第3条 婦人の家は、常に良好な状態において管理し、かつ、効率的に運営しなければならない。
(運営委員会)
第4条 婦人の家の運営を適正かつ円滑ならしめるため、錦町農村婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、婦人の家の運営に関する重要な事項について調査し審議を行う。
3 委員の定数は6人とし、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。
(使用許可)
第5条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第6条 町長は、婦人の家の使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、期間、その他婦人の家の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、婦人の家を使用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは婦人の家の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(許可の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、使用許可の取消し又は使用を中止させることによって損害が生じても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用許可を受けた者が許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 町長の指示事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は婦人の家を使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が故意又は過失により、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。