○錦町身体障がい者等福祉手当支給条例施行規則

昭和62年6月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町身体障がい者等福祉手当支給条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 町長は、条例第3条に規定する障がい者に対し、手当を支給する。ただし、毎年12月1日現在において、対象となる障がい者が属する世帯に町税並びに使用料等の滞納がある場合は、手当を支給しない。

(手当の支給申請)

第3条 条例第4条の規定により手当の支給を受けようとする者は、錦町身体障がい者等福祉手当支給申請書兼請求書(第1号様式)を12月1日まで町長に提出しなければならない。

(認定、却下の通知)

第4条 町長は前条の申請があったときは、必要な調査を行い、支給認定の適否について決定し、申請者に錦町身体障がい者等福祉手当支給認定(却下)通知書(第2号様式)により通知しなければならない。

(台帳整備)

第5条 町長は、前条第1項の規定により支給を認定したものについては、錦町身体障がい者等福祉手当支給台帳を整備するものとする。

(届出)

第6条 第3条第1項の認定を受けたのちにおいて、次の各号の一に該当することとなったときは、錦町身体障がい者等福祉手当異動届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 障がい者が本町に居住しなくなったとき。

(2) 障がい者が死亡したとき。

(3) 障がい者が条例第2条第1項に該当しなくなったとき。

(4) 障がい者又は保護者が町内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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錦町身体障がい者等福祉手当支給条例施行規則

昭和62年6月18日 規則第3号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年6月18日 規則第3号
平成8年8月16日 規則第9号
平成8年12月27日 規則第18号
平成9年3月14日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第4号
平成20年2月28日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第4号
令和2年11月2日 規則第16号