○錦町身体障がい者等福祉手当支給条例

昭和62年6月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、身体等に障がいを有する者(以下「障がい者」という。)に身体障がい者等福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳、知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省令発児第156号)に規定する療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成7年法律第94号)に基づく精神障がい者保健福祉手帳を所持する者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者を現に養育している者をいう。

(受給資格)

第3条 毎年4月1日現在において、本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている障がい者はこの条例の定めるところにより手当を受けることができる。

(支給の申請)

第4条 手当を受けようとする障がい者又は保護者は町長に支給の申請をし、受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額等)

第5条 手当の額は年額4,000円とし、毎年12月に支給する。

(受給権の消滅)

第6条 手当を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当したときは、消滅する。

(1) 障がい者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

(手当の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した手当を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降の支給から適用する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

錦町身体障がい者等福祉手当支給条例

昭和62年6月18日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年6月18日 条例第7号
平成3年6月25日 条例第15号
平成8年3月18日 条例第5号
平成9年3月14日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第16号
平成11年6月21日 条例第11号
平成16年3月24日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第14号