○錦町ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領

昭和57年10月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、錦町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(昭和57年規則第10号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 規則第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は抄本

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類

(3) ひとり親等及び扶養義務者等の所得に関する書類

ただし、同意書(第12号様式)の提出があった場合には、地方税法の規定に基づく課税台帳等又は情報提供ネットワークシステムにより確認できれば省略することができる。

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者は、前項第2号及び第4号を除く書類の添付を省略することができる。

3 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(第2号様式)に記載し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

4 規則第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の5に規定する届出の提出が必要な者については、10月31日までの間に行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 規則第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月ひとり親家庭等医療費助成金申請書(第5号様式)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、規則第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(第6号様式)により、不適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(第7号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 規則第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者の一部の者に係る資格喪失

(8) その他の必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(第8号様式)により行わなければならない。

3 規則第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第9号様式)により行うものとする。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(第10号様式)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 規則第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(第11号様式)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年訓令第5号)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

様式 略

錦町ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領

昭和57年10月1日 訓令甲第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年10月1日 訓令甲第4号
平成19年4月1日 訓令第6号
平成29年6月29日 訓令第5号
令和元年7月1日 訓令第1号