○錦町ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領
昭和57年10月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、錦町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(昭和57年規則第10号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類
(3) ひとり親等及び扶養義務者等の所得に関する書類
ただし、同意書(第12号様式)の提出があった場合には、地方税法の規定に基づく課税台帳等又は情報提供ネットワークシステムにより確認できれば省略することができる。
(4) その他町長が必要と認める書類
4 規則第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の5に規定する届出の提出が必要な者については、10月31日までの間に行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 規則第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者の一部の者に係る資格喪失
(8) その他の必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(第10号様式)により行わなければならない。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年訓令第5号)
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
様式 略