○錦町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則
昭和57年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することによりひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
(8) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
(9) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(10) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
2 この規則において「児童」とは、前項に掲げる場合を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この規則において「ひとり親家庭等」の等とは、父母のない児童が養育されている家庭で、「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)が死亡した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
4 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この規則において、「医療費」とは、疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
6 この規則において「一部負担金」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(ただし、入院時食事療養費に係る負担金を除く。)をいう。
7 この規則において、「附加給付等」とは、社会保険各法の規定による附加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、錦町内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の給付を受けるとき。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条及び第9条の2に規定する所得の額以上であるとき。
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において当該支払額に対し3分の2助成するものとする。ただし、附加給付等があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格証の交付申請)
第6条 この規則による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の父又は母及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の父又は母が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給資格者」という。)がこれをしなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合においてこの規則による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格者に対し、別に定められるところにより受給資格証を交付するものとする。
2 受給資格の有無について、毎年8月1日現在で確認するものとする。ただし、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の5に規定する届出の提出が必要な者については、随時受給資格の確認を行うものとする。
(助成金の給付)
第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格証の提示)
第9条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第10条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の決定)
第11条 町長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この規則による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 この規則による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町母子家庭医療費助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日以降の診療分から適用する。
2 改正後の規則第3条の規定により新たに助成対象者となる者で、昭和60年6月30日までに、当該者に係る受給資格証の交付の申請をしたものについての改正後の規則第8条の規定の適用については、同条中「受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月」とあるのは「昭和59年10月」とする。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年1月26日から施行し、平成6年10月1日以降の医療費から適用する。ただし、改正後の第2条第2項の規定は平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の医療費から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降の医療費から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。