○錦町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成5年8月4日
規則第4号
(認定申請及び受給資格付与)
第1条 錦町子ども医療費助成に関する条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給資格申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
2 前項の申請は、原則として当該支払月分を翌月末日までに行わなければならない。
(届出の義務)
第5条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している保険証の変更があったとき。
(2) 町内で住所に変更があったとき。
(3) その他届け出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
2 錦町0歳児医療費補助に関する条例施行規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
様式 略