○錦町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成5年8月4日

規則第4号

(認定申請及び受給資格付与)

第1条 錦町子ども医療費助成に関する条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給資格申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。

(受給者証及び登録)

第2条 町長は、前条の規定により受給者の認定をしたときは、子ども医療費受給者証(第2号様式)を交付するものとし、その登録にあたっては、第1号様式を準用する。

(助成の申請)

第3条 条例第6条の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則として当該支払月分を翌月末日までに行わなければならない。

(助成額の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、子ども医療費給付金交付通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している保険証の変更があったとき。

(2) 町内で住所に変更があったとき。

(3) その他届け出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

2 錦町0歳児医療費補助に関する条例施行規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

様式 略

錦町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成5年8月4日 規則第4号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年8月4日 規則第4号
平成16年12月22日 規則第27号
平成20年5月27日 規則第23号
平成21年7月16日 規則第11号