○錦町子ども医療費助成に関する条例

平成4年6月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を図るため、子どもの医療費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用をいう。

(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。

(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、錦町に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが生活保護法その他の法令等により医療費の全額給付を受けるときは助成対象としないものとする。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。ただし、医療保険各法に規定する高額療養費、家族療養付加金及びその他の法令等による給付等があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請するものとし、保険医療機関等は保護者に代わり助成の申請をすることができる。ただし、次の各号に該当するときは、保護者が町長に申請しなければならない。

(1) 熊本県外の保険医療機関等で療養を受けた場合及び熊本県内の保険医療機関等で療養を受け、自己負担額が1箇月1医療機関あたり21,000円以上の場合

(2) 入院による療養を受けた場合

(3) 社会保険各法に規定する療養費の支給を受ける場合

(4) 社会保険各法に規定する付加給付の支給がある場合

(5) 柔道整復等で施術を受けた場合

2 前項の申請は、保険医療機関等において保険の給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

3 前項の規定において、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、申請をすることができる。

(保険医療機関等への支払)

第7条 町長は、健康保険法第76条第5項に規定する社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託し、受給者に助成すべき一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことにより受給者への助成に代えることができる。

(受給資格の喪失)

第8条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。ただし、資格喪失前の医療費について第6条の申請をするときは、この限りでない。

(1) 錦町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 錦町0歳児医療費補助に関する条例(昭和61年条例第16号)は、廃止する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の医療費の助成について、施行後の届出に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の医療費の助成について、施行後の届出に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第30号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の医療費の助成について、施行後の届出に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正する錦町子ども医療費助成に関する条例(以下において「改正後の条例」という。)第3条第1項に規定する助成対象者に該当する者に係る受給資格の認定の申請、受給資格の認定及び受給者証の交付については、この条例の施行の日(以下において「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、施行日以後に行われた診療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。

錦町子ども医療費助成に関する条例

平成4年6月30日 条例第27号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年6月30日 条例第27号
平成8年3月18日 条例第4号
平成11年6月21日 条例第12号
平成16年12月21日 条例第20号
平成17年6月23日 条例第14号
平成19年3月15日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年7月16日 条例第24号
平成23年9月16日 条例第30号
平成26年3月19日 条例第12号
平成29年9月12日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第17号