○錦町総合グラウンド管理規則
平成14年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町総合グラウンド設置条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定の規定に基づき、錦町総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 次に掲げる者は、グラウンドを使用することができる。
(1) 錦町及び錦町体育協会が行うスポーツ大会参加者
(2) 町内の組織的団体及び自主的グループ
(3) 国、その他の地方公共団体及びその他の公共的団体が行うスポーツ大会参加者
(4) その他町長が適当と認めた者
(使用許可の取消し)
第5条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用期間)
第6条 グラウンドの使用は、同一使用者が引続き3日を超えることができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第7条 グラウンドを使用することができる時間は、午前6時から午後10時までとする。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 使用者は、これを他に転貸することができない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(施設内の物品販売等)
第11条 施設内で物品を販売し、又はこれらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略