○錦町総合グラウンド管理規則

平成14年12月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町総合グラウンド設置条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定の規定に基づき、錦町総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 次に掲げる者は、グラウンドを使用することができる。

(1) 錦町及び錦町体育協会が行うスポーツ大会参加者

(2) 町内の組織的団体及び自主的グループ

(3) 国、その他の地方公共団体及びその他の公共的団体が行うスポーツ大会参加者

(4) その他町長が適当と認めた者

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の5日前までに、グラウンド使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、グラウンド使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかにグラウンド使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用期間)

第6条 グラウンドの使用は、同一使用者が引続き3日を超えることができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第7条 グラウンドを使用することができる時間は、午前6時から午後10時までとする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 使用者は、これを他に転貸することができない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施設内の物品販売等)

第11条 施設内で物品を販売し、又はこれらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦町総合グラウンド管理規則

平成14年12月27日 規則第30号

(平成14年12月27日施行)