○錦町総合グラウンド設置条例
昭和53年8月31日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の体力向上及び融和と親睦を図り、もって住民福祉の増進に資するため、錦町総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
錦町民グラウンド 熊本県球磨郡錦町大字一武1549番地の1
錦町国体記念運動公園 熊本県球磨郡錦町大字一武1430番地の1
(業務)
第3条 グラウンドは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 陸上競技、野球、ソフトボール、サッカー、庭球その他の運動競技のための施設及び設備を利用させること。
(2) 照明施設を利用させること。
(3) その他グラウンド設置の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 グラウンドを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(職員)
第7条 グラウンド管理に必要な職員を置く。
2 職員は、錦町教育委員会事務局職員をもって兼任させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。