○錦町産業振興資金貸与基金条例施行規則

平成20年2月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、錦町産業振興資金貸与基金条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委員会)

第2条 条例第4条第1項に規定する錦町産業振興資金貸与基金管理委員会(以下「管理委員会」という。)の委員は10人以内とし、町長が委嘱する。

2 管理委員会に正、副委員長を置く。

3 正、副委員長は委員の互選とし、委員長は会議の議長となる。

4 管理委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 管理委員会の会議は、町長が招集する。

2 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 管理委員会は、年3回以内(4月、8月、12月)とする。ただし、緊急やむをえない場合は、臨時に開くことができる。

4 管理委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(貸与の対象及び貸与金額等)

第4条 条例第7条第2項に規定する貸与の対象事業及び貸与金額、貸与要件等は、別表第1のとおりとする。

2 資金の貸与限度額は、300万円とし、貸与金額は万円単位とする。

3 既に貸与を受けている者が、貸与金の返済中に、新たな借入を申請する場合は、前項の貸与限度額以内とする。

(申請様式等)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める書類は、次の各号による。

(1) 借入申請書(連帯保証人と連署、第1号様式)

(2) 実施計画書(第2号様式)

(3) 同意書(町税等の確認同意、第3号様式)

(貸与基金の返済期間及び返済方法)

第6条 条例第10条第1項の規定による返済期間は、別表第2のとおりとし、返済方法は、月賦又は年賦の均等返済によるものとする。この場合において、返済額に1,000円未満の端数があるときは、最初の返済額に加算する。

2 貸与金の返済期日は、次の各号の返済の方法の区分に応じ、当該各号のとおりとする。ただし、その日が金融機関の休日に当たるときは、金融機関の翌営業日とする。

(1) 月賦 毎月25日

(2) 年賦 毎年12月25日

3 貸与金は、その全額、残額又は残額の一部を繰り上げて返済することができる。

(据置期間の特例)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める場合とは、貸与対象事業のうち、繁殖肉用牛と乳用牛及び肥育素牛の導入に限り、借入日の属する年度を含めた2か年を据置期間とする。

(貸与の選考及び貸与決定通知)

第8条 貸与者の適否については、管理委員会において審議するものとする。

2 貸与者の選考に当たっては、貸与者及び連帯保証人が町税等の完納者であることを要件とする。

3 連帯保証人は、錦町に居住し、引き続き錦町に定住する意思を持つ者とする。

4 毎年度の資金の貸与額は、その年度の基金の残高の範囲以内とする。

5 前4項の規定により選考したときは、貸与決定通知書(第4号様式)によって申請者に通知するものとする。

(実施状況等の報告)

第9条 貸与を受ける者は、前条第5項の規定による貸与決定通知書を受け取った後、借用証書(第6号様式)を提出することとし、事業を完了したときは、速やかに事業実施状況報告書(第5号様式)を提出しなければならない。ただし、感染症等により経営への影響を受けた場合、その経営の運営に要する経費として貸与を受けたものについては、事業実施状況報告書(第5号様式)の提出を省略できるものとする。

(一括返済届出)

第10条 条例第10条第2項及び第3項の規定に基づき、返済途中において一括返済の事由が生じた場合は、一括返済届出書(第7号様式)により、速やかに届け出なければならない。

(貸与金の減免)

第11条 条例第12条第1項に定める貸与金の減免については、管理委員会の意見を聴くものとする。

(返済金の納入先)

第12条 返済金は、基金に返納しなければならない。

(庶務)

第13条 基金の貸与及び管理委員会等に関する庶務は、農林振興課において行う。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸与を受けた者が新たな借り入れを申請する場合は、改正後の貸与限度額以内とする。

別表第1(第4条関係)

種別

貸与対象事業

貸与限度額

貸与要件等

共通

長期研修

100万円

・1年を超える研修で、それに要する交通費や滞在費とする。

短期研修

50万円

・1年以内の研修で、それに要する交通費や滞在費とする。

災害復旧

200万円

・事業用資産等が台風や集中豪雨等の災害を被った場合、その復旧に要する経費

土地の購入

300万円

・農地及び店舗用地、事業場用地の取得

・取得に当たっては、法令を遵守すること。

農林業

繁殖肉用牛導入

200万円

・優良牛の増頭による生産拡大、経営の安定化を目指すもので、導入後も継続して飼養するものとする。

・導入牛の月齢は問わないが、繁殖の用に供する牛で、家畜市場等で購入されたもの、又は自家保留牛のうち「一定の判定基準」を満たしたものとする。なお、「一定の判定基準」とは、畜産会の推薦及び連合品評会に出品し評価を受けたものなどをいう。

・導入牛は、家畜共済等に加入するとともに、死亡等の事故が発生したときは、遅滞なく届け出ることとする。(第8号様式)

乳用牛導入

200万円

・優良乳牛の増頭による生産拡大、経営の安定化を目指すもので、導入後も継続して飼養するものとする。

・導入牛の月齢は問わないが、搾乳の用に供する登録牛で、家畜商等による正当な価格で購入されたものとする。

・導入牛は、家畜共済等に加入するとともに、死亡等の事故が発生したときは、遅滞なく届け出ることとする。(第8条様式)

肥育素牛導入

200万円

・優良素牛の導入による生産拡大、経営の安定化を目指すもので、肥育牛を継続して飼養するものとする。

・導入牛は、肥育の用に供する月齢生後6月齢以上12月齢とし、家畜市場等で購入されたものとする。

・導入牛は、家畜共済等に加入するとともに、死亡等の事故が発生したときは、遅滞なく届け出ることとする。(第8号様式)

花卉園芸施設導入

300万円

・先端技術及び高度な技術を導入することにより、花卉及び園芸の規模拡大及び品質の向上に寄与するための施設、機械器具の導入とする。

・10a当りの貸与額は、概ね100万円以内を基準とする。

・施設の維持管理に関しては、善良な管理と細心の注意をもって当たるものとし、園芸施設共済に加入すること。

果樹関係施設導入及び植栽

300万円

・先端技術及び高度な技術を導入することにより、果樹の規模拡大及び品質の向上に寄与するための施設、機械器具の導入を対象とする。

・10a当りの貸与額は、概ね100万円以内を基準とする。

・植栽は、すべての樹種を対象とする。

・施設の維持管理に関しては、善良な管理と細心の注意をもって当たるものとし、園芸施設共済に加入すること。

高性能機械、施設等の導入

300万円

・先端技術の導入、新規就農のための施設、機械器具等の導入により、経営改善に取り組む農業者を対象とする。

・農業経営の強化、改善に資するため、農業全般にわたる高性能機械、施設等の導入を対象とする。

・導入した機械、施設等の管理については、善良な管理と細心の注意をもってあたるものとすること。

商工業等

店舗、飲食店、作業場等の新設及び改装等

300万円

・商工業者が、店舗及び作業場等の新設及び改装等を行うことにより、経営の拡張や経営の改善に資するものを対象とする。

店舗等の設備、厨房品、高性能機械・器具等の導入

300万円

・商工業者が、店舗等の設備及び厨房品、作業場等の機械器具等の導入を行うことにより、経営の拡張や経営の改善に資するものを対象とする。

その他

町長が特に必要と認めたもの

200万円

・農林業及び商工業等の種別ごとに定められた貸与要件等を参考とする。

・ITに関する経費

・感染症等により経営への影響を受けた場合、その経営の運営に要する経費

別表第2(第6条関係)

貸付額

返済年数

返済額

150万円以下

5年

返済年数の均等払い

151万円以上200万円以下

6年

201万円以上250万円以下

7年

251万円以上(上限300万円)

8年

様式 略

錦町産業振興資金貸与基金条例施行規則

平成20年2月28日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)