○錦町産業振興資金貸与基金条例
平成19年12月21日
条例第30号
(設置)
第1条 錦町の基幹産業である農林業及び商工業等を経営する個人(後継者を含む。)又は法人(以下「経営者等」という。)を支援し、地域産業の活性化に寄与する資金を貸与するため、錦町産業振興資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、1億円以内とする。
2 町長は、前項の基金の額に達するまで、毎年度予算の定めるところにより積み立てるものとする。
3 基金の財源は、次のとおりとする。
(1) 一般財源
(2) 寄附金等
(3) 基金から生じる利息等
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(管理委員会)
第4条 基金の適正な運用を行うため、錦町産業振興資金貸与基金管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の運営等については、別に定める。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸与の対象等)
第7条 この資金は、1年以上錦町に居住し、引き続き錦町に定住する意志を持つ経営者等に無利子で貸与するものとする。
2 貸与の対象となる事業は、地域産業の活性化のため、農林業及び商工業等の経営の安定向上に必要と見込まれる経費とし、対象事業及び貸与金額等については規則で定める。
(申請の手続き等)
第8条 貸与を受けようとする者は、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定及び通知)
第9条 町長は、貸与の適否について管理委員会の意見を聞くものとし、貸与を決定したときは申請者に通知するものとする。
(貸与金の返済等)
第10条 貸与金の返済は、原則5ヶ年の均等払いとし、規則で定める場合を除くほか、借入日の属する年度を据え置き期間とし、その翌年度を返済初年度とする。
2 貸与を受けている者が、返済中途において町外に転出した場合は、その理由が発生した日から1ヶ月以内に一括返済しなければならない。
3 貸与を受けている者が、返済中途において貸与の対象となった事業を中止し、又は貸与を受けて取得した財産等を事業の用に供さなくなったときは、その理由が発生した日から2ヶ月以内に一括返済しなければならない。
(貸与金の返還猶予)
第11条 貸与を受けている者で、町長が特に必要と認めた場合は、申出により貸与金の返還を猶予することができる。
(貸与金の減免等)
第12条 貸与を受けている者が、貸与金の返済前及び中途において死亡、又は不慮の事故等により心身に著しい障害を被ったときは、貸与金の一部を減免することができるものとする。
2 前項の場合において、なお貸与金の未返済金があるときは、残存期間の均等払いとする。
(遅延金)
第13条 貸与金の返済を延滞し返済期日後にその貸与金を返済する場合においては、当該返済金額に、その返済期日の翌日から返済の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該返済日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延金を徴収し、端数計算の方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。
(基金の解除)
第14条 基金解除の取り扱いについては、議会の議決により一般会計に繰り入れるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(遅延金の割合等の特例)
2 当分の間第12条に規定する遅延金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特例措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特定基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特定基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。