○錦町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(旅行伺い)
第2条 旅行しようとするものは、別記様式により、伺書を提出し旅行命令を受けなければならない。
2 旅行から帰庁後は、直ちに復命書を提出しなければならない。
(旅費の計算及び調整)
第3条 条例第8条第1項の規定による特急料金又は普通急行料金は、一の特急券又は急行券の有効区間毎に計算する。
2 国又は県の宿泊施設に宿泊する場合において、その料金が条例第11条の4に規定する宿泊料の半額未満のときは、その宿泊料は定額の半額とする。
3 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で使用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、これらの全額を支給しない。
4 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。
(旅行命令に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務の都合又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令によって旅行することができない場合は、事由発生後直ちに旅行命令の変更を申請しなければならない。
2 前項の申請をせず、又は申請をしたが変更が認められなかった場合は、当該旅行者には旅行命令に従った限度の旅費のみを支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の旅費の支給に関する規則(昭和30年錦村規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
別表(第3条関係)
航空賃=割引商品等の料金-{(宿泊料の額×泊数)×2/3} ※宿泊料の額は条例第11条の4に規定する額 |