○錦町一般職の職員の旅費に関する条例

昭和38年6月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため出張した場合には、旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、旅行命令簿(別記様式)に当該旅行に関する必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

3 旅行命令は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、発することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、タクシー料、日当、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

4 タクシー料は、政令指定都市(熊本市を除く)及び東京都に旅行中の滞在日数1日当たりの定額により支給する。

5 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、鉄道賃に寝台料金を含む夜数を除く。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては熊本県管内粁程表 県外旅行にあっては総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には1等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 寝台特急列車を利用する場合の寝台料金はA寝台下段の料金とする。

(5) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(6) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、普通急行列車及び特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、運賃の等級を設けている航路は1等実費とし運賃の等級を設けていない航路の場合は、普通運賃とする。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃、タクシー料)

第11条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 タクシー料は、別表第1に掲げる定額による。

(運転手の旅費)

第11条の2 常時公用車の運転に従事する職員で郡内及び人吉市内に旅行した場合の旅費は、月額としその額は、町長が定める。

(日当)

第11条の3 日当の額は、別表第2に掲げる定額による。ただし、公用車を利用して旅行したときは、同表に掲げる額の半額とする。

(宿泊料)

第11条の4 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じて別表第2に掲げる定額による。

(移転料)

第11条の5 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族が移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(日額旅費)

第11条の6 第4条第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。

(外国旅行の旅費)

第12条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として町長が定めるものとする。

(遺族の旅費)

第13条 職員が旅行中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。

第14条 削除

(証人等の旅費)

第15条 証人、参考人その他公務の遂行を補助するため、町費を支弁して旅行させる必要のあるものには、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及びその支給の方法は、一般職の職員の例による。

(旅費の調整)

第16条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に旅行の実費を超えて支給することになる場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費支給の特例)

第17条 町長、副町長及び議会議員(以下「町長等」という。)に随行した職員の旅費は、同一交通機関を利用した場合、町長等と同一額の支給をすることができる。

(雑則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

2 昭和38年7月1日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

3 錦村職員の旅費に関する条例(昭和30年錦村条例第9号)は、廃止する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。ただし、第11条の2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第16号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 鉄道賃の額については、当分の間、第8条第1項第5号中「第2号の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には」とあるのは、「町長が定める職務にあるものが第2号の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には」として、これらの規定を適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第1条、第2条、第4条及び第5条中改正後の「及び副町長」とあるのは「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第6条中改正後の「副町長」とあるのは「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第5条中改正後の別表第1は次のとおりとする。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)(タクシー料)

区分

政令指定都市(熊本市を除く)及び東京都滞在(1日当たり)

料金

4,000円

別表第2(第11条の3、第11条の4関係)(日当、宿泊料)

区分

日当

宿泊料(1夜につき)

県内

0円(2,000円)

10,000円

県外

1,000円(2,000円)

13,000円

備考 日当欄の( )内の額は、週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日の旅行に適用する。ただし、人吉市及び球磨郡内の旅行には適用しない。

別表第3(第11条の5関係)(移転料)

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

画像

錦町一般職の職員の旅費に関する条例

昭和38年6月24日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和38年6月24日 条例第23号
昭和39年3月24日 条例第11号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和41年3月26日 条例第9号
昭和43年6月8日 条例第16号
昭和44年6月17日 条例第12号
昭和45年4月27日 条例第16号
昭和46年6月1日 条例第10号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和50年3月26日 条例第16号
昭和52年3月15日 条例第4号
昭和54年3月10日 条例第5号
昭和55年3月19日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第6号
昭和60年3月14日 条例第2号
昭和62年12月19日 条例第12号
昭和63年3月17日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第10号
平成8年3月18日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年12月20日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月10日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第7号
平成29年3月8日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第28号