○錦町臨時職員の任用等に関する要綱

平成10年3月23日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休暇その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(臨時職員を任用することができる場合)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(臨時職員を除く。)でない者を臨時職員として任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが予想される臨時の職に関する場合

(任用)

第3条 臨時職員の任用は、選考等によるものとする。

(任用期間、再任用及び任用の更新)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。

2 本町の臨時職員として勤務したことがある者を再任用する場合は、前回任用期間終了後3月間を経過した後でなければならない。

3 前項の規定に関わらず、任命権者が特に必要と認める場合は、6月以内の期間で任用を更新することができるが、再度更新することはできない。

(任用手続)

第5条 任命権者は、臨時職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書(別記様式第1号)を徴するものとする。

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に任用通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(給与)

第6条 臨時職員に、給与として別表第1に規定する賃金を支給する。

2 賃金は、毎月末に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 臨時職員が、第8条に規定する勤務時間において、第11条に規定する無給休暇又は病気等の理由により勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、1時間当たりの賃金額を減額するものとする。この場合における1時間当たりの賃金額は、別表第1に定めるところによる。

4 前3項に規定するものを除くほか、臨時職員の賃金の支給については、錦町職員の定数に関する条例(昭和30年錦町条例第6号)の適用を受ける職員(以下「正式任用職員」という。)の例による。

(時間外勤務手当)

第6条の2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当の額の算出方法は、正式任用職員の例による。

(旅費)

第7条 臨時職員が公務のため旅行する場合は、旅費を支給する。

2 臨時職員の旅費の支給については、正式任用職員の例による。

(勤務時間)

第8条 臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間45分以内とし、別表第2の勤務時間の範囲内で、正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、臨時職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務を命じることができる。

(休日)

第9条 臨時職員は、錦町の休日を定める条例(平成2年錦町条例第23号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務を要しない。

(年次有給休暇)

第10条 任用の日(更新による任用の日を除く。)から起算して6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した臨時職員が、引き続き任用関係にある場合は、10日の年次有給休暇を与える。

2 前項の年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(正規の勤務時間が7時間45分に満たない場合は、その勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

(その他の休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 非常勤職員の親族(任命権者の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者の定める期間

(7) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

2 臨時職員に、別表第3に規定する無給休暇を与える。

(分限)

第12条 臨時職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合には、免職することができる。

(懲戒)

第13条 臨時職員の懲戒は、法及び錦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年錦町条例第23号)による。

(服務)

第14条 臨時職員の服務は、正式任用職員の例による。

(公務災害等の補償)

第15条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合条例(昭和47年熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第16条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(委任)

第17条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に任用されている臨時職員は、この要綱により任用された職員とみなす。

(平成10年訓令甲第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成14年訓令第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成21年訓令第1号)

平成21年3月1日から施行する。

改正文(平成21年訓令第4号)

平成21年7月1日から施行する。

改正文(平成23年訓令第2号)

平成23年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年9月7日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種類

一般事務

その他の職

賃金日額

7,238円~8,447円

任命権者が定めた額。

1時間当たりの賃金額

934円~1,090円

別表第2(第8条関係)


勤務時間

休憩時間

勤務時間

月曜日から金曜日まで

午前8:30~正午

正午~午後1:00

午後1:00~午後5:15

別表第3(第11条関係)

事由

期間

女性の臨時職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合

出産の日までの請求した期間

女性の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く)

女性の臨時職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各々30分

女性の臨時職員が生理日の就業が著しく困難である場合

請求した日から2日以内において必要と認められる期間

非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

1の年度において10日の範囲の期間

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錦町臨時職員の任用等に関する要綱

平成10年3月23日 訓令甲第4号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年3月23日 訓令甲第4号
平成10年10月1日 訓令甲第26号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成16年4月1日 訓令第8号
平成21年3月1日 訓令第1号
平成21年6月17日 訓令第4号
平成23年3月10日 訓令第2号
平成24年1月6日 訓令第1号
平成27年1月30日 訓令第3号
平成28年3月16日 訓令第12号
平成28年9月15日 訓令第16号
令和4年9月7日 訓令第1号