○錦町職員の定数に関する条例
昭和30年7月1日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員の事務部局及び地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 84人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 教育委員会事務部局の職員 10人
(4) 選挙管理委員会の職員 5人(併任)
(5) 監査委員事務部局の職員 2人(併任)
(6) 農業委員会事務局の職員 2人
(7) 地方公営企業の事務部局の職員 2人
2 休職中の職員及び他の地方公共団体の機関等に派遣されている職員は、前項に規定する職員の定数外にあるものとする。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。