○錦町選挙管理委員会委員長専決処理規程
昭和30年7月1日
選管告示第2号
錦町選挙管理委員会規程(昭和30年選管告示第1号)第10条の規定に基づき、委員長は、次に掲げるものを除くほか、専決処理することができる。
(1) 委員長を選挙すること。
(2) 錦町選挙管理委員会に関し必要な事項を定めること。
(3) 投票の区域を設けること。
(4) 選挙又は投票の期日を定めること。
(5) 投票用紙の様式を定めること。
(6) 選挙長、開票管理者、投票管理者及びその代理者を選任すること。
(7) 投票立会人を選任すること。
(8) 選挙運動のために使用する拡声機の表示並びに標旗、腕章に関し定めること。
(9) 選挙争訴に関すること。
(10) 公職選挙法執行細則(昭和30年選管告示第3号)の改廃に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第1号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。