○錦町選挙管理委員会規程
昭和30年7月1日
選管告示第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。
第3条 委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第4条 委員会の招集は、開会の日前2日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。
2 前項の告知には、委員会招集日時、場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員改選後委員長選挙の委員会は、前委員長がこれを招集する。
第5条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を附記して、委員長に提出しなければならない。
第6条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかにその旨を委員長に届け出なければならない。
第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
第8条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、町の議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第9条 委員長は、法令に規定するもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) その他委員会の事務に関すること。
第10条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処理事項を定めることができる。
第4章 書記の執務
第11条 委員長は、書記の中から主任書記1人を任命する。
2 主任書記は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
第12条 書記は、主任書記の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。
第5章 文書の処理
第13条 文書の収受、発送、編纂及び保管に関しては、町の文書処理の例による。
第6章 公印
第14条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第1号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。