○公職選挙法執行細則
昭和30年7月1日
選管告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条・第4条)
第3章 選挙事務所(第5条)
第4章 拡声機の使用(第6条)
第5章 ポスターの検印(第7条~第9条)
第6章 街頭演説(第10条・第11条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第12条~第16条)
第8章 補則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この細則は、公職選挙法(昭和25年法律第100年)に基づき、錦町選挙管理委員会が管理する選挙について適用する。
(略称)
第2条 この細則において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは錦町選挙管理委員会をいう。
第2章 投票
(投票立会人への通知)
第3条 法第38条の規定による投票立会人に対する通知は、第1号様式による。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、第3号様式による。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所)
第5条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、第4号様式によらなければならない。
第4章 拡声機の使用
(拡声機の表示)
第6条 法第141条第3項の規定による拡声機の表示は、第5号様式による。
2 表示板は、送話口又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
第5章 ポスターの検印
(検印票)
第7条 法第143条第1項第5号の規定によって、ポスターを掲示しようとする候補者又は推せん届出者は、委員会から第6号様式の検印票の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、立候補の届出をした後、直ちにその交付を請求することができる。
(検印)
第8条 法第144条第2項の規定による、検印に用いる印は、第7号様式による。
(検印の方法)
第9条 法第144条第2項の規定によって、委員会の検印を受けようとする者は、第7条の検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に候補者の氏名を記入し、その印を押さなければならない。
2 委員会は、検印票1枚につき、500枚以内のポスターに検印するものとする。
3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達した時は、検印票を委員会に返納しなければならない。
4 検印したポスターが500枚に達しない時は、委員会は、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ取扱者の印を押して提出者に返すものとする。
5 委員会は、検印の都度、第8号様式の検印整理簿に所要の事項を記入するものとする。
第6章 街頭演説
(標旗)
第10条 法第164条の5第3項の規定によって、交付する標旗は、第9号様式による。
(腕章)
第11条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、第10号様式による。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の届出)
第12条 法第180条第3項の規定による選任届出書の様式は、第11号様式によらなければならない。
3 法第182条第1項の規定による異動届出書は、第14号様式によらなければならない。
4 法第183条第2項の規定による、職務代行開始届出書は、第15号様式によらなければならない。
(報告書の閲覧)
第13条 法第189条第1項及び第2項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間においては、何人もその閲覧を請求することができる。
第14条 報告書は、委員会の事務所において閲覧しなければならない。
第15条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第16条 報告書の閲覧を請求しようとするものは、係員にその旨を述べ、第16号様式による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 補則
(再立候補の特例)
第18条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、検印票、標旗及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第1号)
この細則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成18年選管告示第17号)
この細則は、平成18年11月1日から施行する。