○錦町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成22年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町認可地縁団体印鑑条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、代表者等が住民として登録している印鑑を押印し、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録原票の除票等の保存期間)
第6条 条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略