○錦町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町認可地縁団体印鑑条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、代表者等が住民として登録している印鑑を押印し、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、第2号様式とする。

(印鑑登録廃止申請書)

第4条 条例第8条の規定による登録の廃止申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により行うものとする。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第1項の規定による登録の抹消通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第4号様式)により行うものとする。

(印鑑登録原票の除票等の保存期間)

第6条 条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 条例及びこの規則の規定による申請書その他これに類する書類 3年

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条の認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、第6号様式とする。

(準用)

第9条 第2条第2項の規定は、条例第12条の規定による委任の旨を証する書面の提出、第4条の規定による登録の廃止申請及び第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請について準用する。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月11日 規則第5号

(平成22年3月11日施行)