○錦町認可地縁団体印鑑条例
平成22年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 法第260条の9の仮代表者
(2) 法第260条の10の特別代理人
(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(4) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(登録申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を持参し、書面で町長にその旨を申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、錦町印鑑条例(昭和50年条例第8号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることができる印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 縁のないもの又は縁が破損している適当でないもの
(5) その他町長が不適当と認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 町長は、第4条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要があると認める事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に係る変更(印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 登録印鑑を廃止しようとするとき。
(2) 登録印鑑を紛失したとき。
(1) 前条の規定による申請があった場合で当該申請が適正であると認めたとき。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。
(5) その他抹消すべき理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、自ら町長にその旨を申請しなければならない。
(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明についての書類を閲覧に供してはならないものとする。
(質問調査)
第15条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務について関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例に規定する処分については、錦町行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。