○錦町印鑑条例施行規則

昭和50年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町印鑑条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳及び外国人登録原票を所管する町民課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証書又は身分証明書であって、本人の写真をてん付したものを提示したとき。

(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 世帯主氏名

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録原票の改製)

第8条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けているものに対して、その旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明)

第9条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合であっては、当該氏名のカタカナ表記外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合であっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書等条例に規定する文書の規格様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 印鑑登録原票 第2号様式

(3) 印鑑登録証 第3号様式

(4) 印鑑登録証再交付申請書 第4号様式

(5) 印鑑登録証亡失届 第5号様式

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 第6号様式

(7) 印鑑登録廃止届 第7号様式

(8) 印鑑登録証明書 第8号様式

(9) 印鑑登録証明交付申請書 第9号様式

(10) 印鑑登録申請者の保証書 第10号様式

(11) 条例第4条の規定に基づく照会書及び回答書 第11号様式

(12) 代理権授与通知書 第12号様式

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書 届出書等 受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により、印鑑の登録を受ける者については、その申請があったときをもって、条例第3条の規定による登録の申請があったものとみなす。

3 前項の場合において、条例第4条の規定に基づく登録申請の確認は省略することができる。なお、旧条例による印鑑の登録をしている者が、条例施行の日から昭和50年9月30日までの間に同一印鑑をもって新条例による登録をしようとする場合においても同様とする。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成14年2月12日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

錦町印鑑条例施行規則

昭和50年8月1日 規則第10号

(平成24年7月9日施行)