○錦町印鑑条例

昭和50年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法によって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録の申請は受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条ただし書の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び登録された印鑑を添えて、町長に引き替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条ただし書及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録の廃止)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出に準用する。

3 登録者は、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の消除)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が消除すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で消除した場合は、その旨を当該消除された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気媒体に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織(一定の処理手順に従い情報の入力、記録、編集、加工、修正、更新、検索、消去、その他これに類する処理を行う電子的機器の組織をいう。)から出力し、作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は登録された印鑑の提出による印鑑票の転記により、作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して申請をすることができる。

4 町長は、前項の規定により交付の申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、郵送により行うことができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(錦町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、錦町行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和50年9月30日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の印鑑登録証明については最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の錦町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の錦町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

錦町印鑑条例

昭和50年3月26日 条例第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第8号
平成8年6月20日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第1号
平成17年6月23日 条例第13号
平成24年6月13日 条例第16号
令和元年9月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第26号