○錦町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町情報公開条例(平成14年錦町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書の開示の請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

(行政文書の開示の請求に対する決定の通知)

第3条 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政文書を開示する旨の決定 別記第2号様式

(2) 行政文書を開示しない旨の決定 別記第3号様式

2 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、別記第4号様式によるものとする。

3 条例第8条に規定する書面の様式は、別記第5号様式によるものとする。

(行政文書の閲覧等)

第4条 行政文書を閲覧するものは、当該行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は行政文書の写しの交付をしないものとする。

3 行政文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。

(行政文書の検索資料)

第5条 条例第23条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。

(運用状況の公表の方法)

第6条 条例第24条に規定する公表は、町長が錦町公告式条例(昭和30年条例第1号)に基づき告示することにより行う。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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錦町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)