○錦町情報公開条例施行規則
平成14年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町情報公開条例(平成14年錦町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書を開示する旨の決定 別記第2号様式
(2) 行政文書を開示しない旨の決定 別記第3号様式
(行政文書の閲覧等)
第4条 行政文書を閲覧するものは、当該行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 行政文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。
(行政文書の検索資料)
第5条 条例第23条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、簿冊目録その他町長が定めるものとする。
(運用状況の公表の方法)
第6条 条例第24条に規定する公表は、町長が錦町公告式条例(昭和30年条例第1号)に基づき告示することにより行う。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。