○錦町情報公開条例

平成14年3月12日

条例第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する町民の知る権利を保障し、町の諸活動を町民に説明する責務を全うするため、町政情報の共有という観点に立って、町民の行政文書の開示を請求する権利及び情報提供施策の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政をより一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁・回覧等の所定の事務手続その他これに準ずる手続き(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関において管理されているものをいう。

(2) 実施機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 行政文書の開示 行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写し(フィルム、録音テープ及び磁気テープを除く。)を交付することをいう。

(解釈及び運用の指針)

第3条 実施機関は、行政文書の開示を求める町民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。ただし、個人に関する情報をみだりに公にすることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。

(請求方法)

第6条 行政文書の開示の請求をしようとするものは、当該行政文書を管理する実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示の決定及び通知)

第7条 実施機関は、請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る行政文書を開示するか否か決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、請求書を受理した日から起算して45日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、行政文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、請求者に対し、行政文書の開示をしない旨の決定又は第10条の規定により行政文書の一部について開示をする旨の決定の通知をする場合は、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定した行政文書が期間の経過により第9条各号に規定する行政文書に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る行政文書に第三者に係る情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 実施機関は、請求に係る行政文書が著しく大量であるため、請求書がその事務所に到達したその日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合においては、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、本条を適用する旨及びその理由等を請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(開示しないことができる行政文書)

第9条 実施機関は、開示の請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ又は生じるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの

 実施機関との契約に関する支出に係る行政文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、その他町民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報

(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、検討、調査研究等に関して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障があると認められるもの

(7) 実施機関、町の執行機関の附属機関及びこれに類するものの会議に係る議決事項又は審議資料、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの

(8) 町又は国等の機関が行う取締り、監査、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生じるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は町の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(行政文書の一部開示)

第10条 実施機関は、開示の請求に係る行政文書に非開示情報(その情報が記録されていることにより前条の規定に該当して行政文書の開示をしないこととされる場合における当該情報をいう。以下同じ。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の情報に係る部分とを容易に、かつ、当該請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、行政文書の開示をしなければならない。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 開示の請求に対し、当該請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(行政文書の開示方法)

第12条 実施機関は、第7条第1項の規定により行政文書の開示をする旨の決定をしたときは速やかに、請求者に対し、当該行政文書の開示を行わなければならない。

2 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所にて行う。

3 実施機関は、行政文書を開示することにより、当該行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものによって開示することができる。

(費用負担)

第13条 行政文書の開示に係る手数料は無料とする。ただし、請求者が、行政文書の写しの交付を受ける場合においては、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求)

第14条 実施機関は、開示決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、錦町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年錦町条例第2号)第1条に規定する錦町情報公開・個人情報保護審査会の議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

第15条 削除

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(他の法令等との調整)

第16条 この章の規定は、次に掲げる行政文書については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例等に、行政文書を閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該行政文書

(2) 図書館、その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等の行政文書

第3章 情報開示の総合的な推進

(情報開示の総合的な推進に関する町の責務)

第17条 町は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、この条例の規定による行政文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充整備を図ることにより、情報開示の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第18条 実施機関は、町民が必要とする情報を的確に把握し、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう努めるものとする。

(情報公表制度の充実等)

第19条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、町民に必要な町政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。

(出資団体等の情報開示)

第20条 町から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する文書等の開示に努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その保有する文書、図面及び電磁的記録のうちそのものが管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者が管理を行う公の施設に関する文書、図面及び電磁的記録であって実施機関が保有していないものに関し、閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書、図面及び電磁的記録を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書、図面及び電磁的記録の範囲その他これらの規定による文書、図面及び電磁的記録の公開又は提出について必要な事項は、実施機関が定める。

(会議の公開)

第22条 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他これに類するもの(以下「附属機関」という。)の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。

(1) 法令等に特別の定めがある場合

(2) 非開示情報に該当すると認められる事項を審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が阻害されると認められる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

第4章 雑則

(行政文書の検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第24条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 実施機関は、施行日前の行政文書について、開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の錦町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により旧情報公開条例第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する錦町情報開示審査会(以下「旧情報開示審査会」という。)にされた諮問は、錦町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年錦町条例第2号)第1条に規定する錦町情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧情報開示審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第15条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

錦町情報公開条例

平成14年3月12日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月12日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第2号
平成25年9月9日 条例第25号
平成28年3月15日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第3号