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ふるさと納税の手続きの流れ

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ふるさと納税の手続きの流れ

1 ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方の場合

(1)ふるさと納税をする

錦町にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管してくだい。
錦町より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合があります。

(2)確定申告を行う

ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。
確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。

(3)所得税からの控除

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況によります。

(4)翌年度の住民税からの控除

所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。

2 ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の場合

(1)ふるさと納税をする

ふるさと納税を行った後、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。

また、令和4年中にされた寄附から、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能となっています。詳しくは町から送付するチラシをご確認ください。

(2)翌年度の住民税からの控除

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。


3 ふるさと納税ワンストップ特例を申請する際の注意点

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、錦町へ変更届出書を提出してください。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
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